○文部科学省告示第三十四号
大学設置基準等の一部を改正する省令(令和八年文部科学省令第五号)の施行に伴い、大学院設置基準第四十六条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件及び専門職大学院に関し必要な事項について定める件の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年二月二十四日
文部科学大臣 松本洋平
大学院設置基準第四十六条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件及び専門職大学院に関し必要な事項について定める件の一部を改正する告示
(大学院設置基準第四十六条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件の一部改正)
第一条 大学院設置基準第四十六条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件(平成十五年文部科学省告示第五十号)の一部を次のように改正する。
前文中「第四十六条」を「第四十七条」に改める。
(専門職大学院に関し必要な事項について定める件の一部改正)
第二条 専門職大学院に関し必要な事項について定める件(平成十五年文部科学省告示第五十三号)の一部を次のように改正する。
前文中「第四十五条第二項」を「第四十六条第二項」に改める。
附則
この告示は、大学設置基準等の一部を改正する省令(令和八年文部科学省令第五号)の施行の日(令和八年二月二十四日)から施行する。