告示令和8年2月24日

国土交通省告示第三百三号(砂防設備工事の施行)

掲載日
令和8年2月24日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

砂防法第六条第一項の規定による砂防設備工事の施行

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第六条第一項の規定による砂防設備工事の施行

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国土交通省告示第三百三号(砂防設備工事の施行)

令和8年2月24日|p.4-5|原文を見る

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○国土交通省告示第三百三号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により、次の土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第一項の規定に基づき、告示する。 令和八年二月二十四日 国土交通大臣 金子 恭之
一東大谷 次に掲げる土地に存する標柱一号から五号ま でを順次結んだ線及び標柱一号と五号を結ん だ線で囲まれた土地の区域 愛媛県東温市南方 字城谷 二九九五番五七一號 二九九五番六二二号 二九九五番六七三号 字三所ケ成 二九九四番六〇四号 二九九四番八九五号 ○国土交通省告示第三百四号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第 一項の規定により、次の土地において、令和八年 度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行 規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第 一項の規定に基づき、告示する。 令和八年二月二十四日 国土交通大臣 金子恭之 ○海上保安庁告示第八号 海上保安庁法施行令(昭和二十三年政令第九十六号)第二条の規定に基づき、海上保安庁の船舶の 番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年二月二十四日 海上保安庁長官 瀬口良夫 第一条 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号)の一部を次の ように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正 後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。 一表川 イ 次に掲げる土地に存する標柱一号から三号 までを順次結んだ線及び標柱一号と三号を結 んだ線で囲まれた土地の区域(昭和四十二年 建設省告示第七百六十六号で指定した土地 の区域を除く) 愛媛県東温市河之内 字下ノ原 甲三〇三〇番一一号及び三号 地先道路敷 ロ 次に掲げる土地に存する標柱四号から六号 までを順次結んだ線及び標柱四号と六号を結 んだ線で囲まれた土地の区域(昭和四十二年 建設省告示第七百六十六号で指定した土地 の区域を除く) 愛媛県東温市河之内 字下原 甲三〇三六番 四号 字下ノ原 甲三〇三九番一五号 字落シ 甲三一六〇番一六号 改正後 別表 (略) 巡視艇 番号 船 名 (略) CL 48 しおかぜ (略) CL 109 はまかぜ (略) 改正前 別表 (略) 巡視艇 番号 船 名 (略) CL 48 しおかぜ CL 50 はまかぜ (略) CL 109 のげかぜ (略)
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国土交通省告示第三百三号(砂防設備工事の施行) - 第4頁
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