○国土交通省告示第二百九十九号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年二月二十四日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
大谷谷
二 砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から六号までを順次結んだ線及び標柱一号と六号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十四年建設省告示三千二十八号で指定した同号一二に掲げる土地の区域を除く。)
高知県土佐郡土佐町土居
字須麻山 一二四六番五 一号及び六号
一二四六番一 二号及び三号
一二四六番二 四号及び五号
○国土交通省告示第三百号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年二月二十四日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
東大谷
二 砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から五号までを順次結んだ線及び標柱一号と五号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十七年建設省告示第千三百四十六号で指定した同号三一に掲げる土地の区域を除く。)
愛媛県東温市南方
字城谷 二九九五番五七 一号
二九九五番六二 二号
二九九五番六七 三号
二九九四番六〇 四号
二九九四番八九 五号
字三所ケ成
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
表川
二 砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から三号までを順次結んだ線及び標柱一号と三号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十二年建設省告示第七百六十五号で指定した同号一に掲げる土地の区域を除く。)
愛媛県東温市河之内
字下ノ原 甲三〇三〇番一 一号及び三号
地先道路敷
甲三〇三〇番一 二号
ロ 次に掲げる土地に存する標柱四号から六号までを順次結んだ線及び標柱四号と六号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十二年建設省告示第七百六十五号で指定した同号一に掲げる土地の区域を除く。)
愛媛県東温市河之内
字下原 甲三〇三六番 四号
甲三〇三九番一 五号
字落シ 甲三一六〇番一 六号