告示令和8年2月24日

文部科学省告示第三十二号(大学院設置基準第四十二条第一項第三号の協議事項)

掲載日
令和8年2月24日
号種
号外
原文ページ
p.9
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AI要点

大学院設置基準第四十二条第一項第三号の協議事項

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名大学院設置基準第四十二条第一項第三号の協議事項

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文部科学省告示第三十二号(大学院設置基準第四十二条第一項第三号の協議事項)

令和8年2月24日|p.9|原文を見る

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○文部科学省告示第三十二号
大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第四十二条第一項第三号の文部科学大臣が定める協議すべき事項について次のように定める。
令和八年二月二十四日
文部科学大臣 松本洋平
大学院設置基準第四十二条第一項第三号の規定に基づき、大学院を置く大学及び学部を置く他の大学が、学部との連続性に配慮した教育課程を編成し、及び実施するために、当該学部との連続性に配慮した教育課程に関して協議する事項は、次のとおりとする。
一 卒業又は修了の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針に関する事項 二 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関する事項 三 学生の計画的な教育課程の履修その他の修学に係る支援に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、当該学部との連続性に配慮した教育課程を編成し、及び実施するために必要な事項
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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文部科学省告示第三十二号(大学院設置基準第四十二条第一項第三号の協議事項) - 第9頁
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