○文部科学省告示第三十一号
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第四十五条第一項第一号イの規定に基づき、並びに同令を実施するため、専門職大学院設置基準第四十五条第一項第一号イの文部科学大臣が定める基準等を次のように定める。
令和八年二月二十四日
文部科学大臣 松本洋平
1 専門職大学院設置基準第四十五条第一項第一号イの文部科学大臣が定める基準は、次のとおりとする。
一 当該専門職大学院を置く大学の設置者において、その設置する他の大学の学部と当該専門職大学院の研究科との連携による教育研究活動の実施に関する基本方針を策定し、公表していること。
二 前号の基本方針において、次に掲げる事項が記載されていること。
イ 当該連携による教育研究活動の実施を中核となって行う者に関する事項
ロ 当該他の大学の学部と当該専門職大学院の研究科における学部との連続性に配慮した教育課程の編成の継続的かつ安定的な実施のため必要な事項
ハ その実施についての当該他の大学の学部と当該専門職大学院の研究科との役割分担に関する事項
三 第一号の基本方針の下、当該他の大学の学部と当該専門職大学院の研究科との間の緊密な連携協力体制が継続的に維持されていること。
2 当該専門職大学院を置く大学の設置者は、その策定した前項第一号の基本方針(当該基本方針を変更した場合にあっては、変更後の基本方針を含む)を文部科学大臣に届け出るものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。