告示令和8年2月24日

経済産業省・国土交通省告示第一号(登録実施機関の登録実施事務廃止の公示)

掲載日
令和8年2月24日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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AI要点

登録実施事務の廃止

抽出された基本情報
省庁経済産業省、国土交通省
件名登録実施事務の廃止

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経済産業省・国土交通省告示第一号(登録実施機関の登録実施事務廃止の公示)

令和8年2月24日|p.4|原文を見る

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㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を東京都庁及び青梅市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○経済産業省 国土交通省 告示第一号
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第三十条の規定に基づき、登録実施機関から登録実施事務の全部を廃止する旨の届出があったので、同法第三十六条第二号の規定に基づき次のとおり公示する。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木 憲和 経済産業大臣 赤澤 亮正 国土交通大臣 金子 恭之
登録実施機関の名称及び登録実施機関番号
一般財団法人建材試験センター(登録実施機関第005号)
廃止する登録実施事務の対象
登録実施事務の全て
廃止する年月日
令和八年三月三十一日
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経済産業省・国土交通省告示第一号(登録実施機関の登録実施事務廃止の公示) - 第4頁
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