告示令和8年2月24日

文部科学省告示第三十号(大学院設置基準の一部改正)

掲載日
令和8年2月24日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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文部科学省告示第三十号(大学院設置基準の一部改正)

令和8年2月24日|p.8|原文を見る

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(定義)第二条 [略][同上]一 [略]二 大学等連携推進業務 次に掲げる業務をいう。イ 連携開設科目、共同教育課程、学部との連続性に配慮した教育課程又は共同教職員研修に関する事務の管理ロ~ホ [略]三・四 [略]五 学部との連続性に配慮した教育課程大学院設置基準第十一条第三項又は専門職大学院設置基準第六条第四項に規定する学部との連続性に配慮した教育課程をいう。六・七 [略](認定の基準)第三条 [略]一~五 [略]六 [略]イ [略]ロ 参加大学における連携開設科目の開設、共同教育課程又は学部との連続性に配慮した教育課程の編成(その実施についての当該参加大学の役割分担を含む。)その他のイに掲げる連携の内容及びその目標に関する事項ハ・ニ [略]七~十三 [略](公示)第五条 [略]2 前項の規定による公示は、当該大学等連携推進法人が行う大学等連携推進業務について、連携開設科目、共同教育課程、学部との連続性に配慮した教育課程、事務の共同運営、産学官連携推進事務又はその他の別を付して行うものとする。備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線は注記である。附則 この告示は、公布の日から施行する。(定義)第二条 [同上]一 [同上]二 大学等連携推進業務 次に掲げる業務をいう。イ 連携開設科目、共同教育課程又は共同教職員研修に関する事務の管理ロ~ホ [同上]三・四 [同上][号を加える。]五・六 [同上](認定の基準)第三条 [同上]一~五 [同上]六 [同上]イ [同上]ロ 参加大学における連携開設科目の開設又は共同教育課程の編成(その実施についての当該参加大学の役割分担を含む。)その他のイに掲げる連携の内容及びその目標に関する事項ハ・ニ [同上]七~十三 [同上](公示)第五条 [同上]2 前項の規定による公示は、当該大学等連携推進法人が行う大学等連携推進業務について、連携開設科目、共同教育課程、事務の共同運営、産学官連携推進事務又はその他の別を付して行うものとする。線を注記である。線は注記である。この告示は、公布の日から施行する。線を付した標記部分を除く全体に付した傍
○文部科学省告示第三十号
大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第四十二条第一項第一号イの規定に基づき、並びに同令を実施するため、大学院設置基準第四十二条第一項第一号イの文部科学大臣が定める基準等を次のように定める。 令和八年二月二十四日 文部科学大臣 松本洋平
1 大学院設置基準第四十二条第一項第一号イの文部科学大臣が定める基準は、次のとおりとする。 一 当該大学院を置く大学の設置者において、その設置する他の大学の学部と当該大学院の研究科との連携による教育研究活動の実施に関する基本方針を策定し、公表していること。 二 前号の基本方針において、次に掲げる事項が記載されていること。 イ 当該連携による教育研究活動の実施を中核となって行う者に関する事項 ロ 当該他の大学の学部と当該大学院の研究科における学部との連続性に配慮した教育課程の編成の継続的かつ安定的な実施のため必要な事項 ハ その実施についての当該他の大学の学部と当該大学院の研究科との役割分担に関する事項
三 第一号の基本方針の下、当該他の大学の学部と当該大学院の研究科との間の緊密な連携協力体制が継続的に維持されていること。 2 当該大学院を置く大学の設置者は、その策定した前項第一号の基本方針(当該基本方針を変更した場合にあっては、変更後の基本方針を含む)を文部科学大臣に届け出るものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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文部科学省告示第三十号(大学院設置基準の一部改正) - 第8頁
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