| (定義) | 第二条 [略] | [同上] | 一 [略] | 二 大学等連携推進業務 次に掲げる業務をいう。 | イ 連携開設科目、共同教育課程、学部との連続性に配慮した教育課程又は共同教職員研修に関する事務の管理 | ロ~ホ [略] | 三・四 [略] | 五 学部との連続性に配慮した教育課程 | 大学院設置基準第十一条第三項又は専門職大学院設置基準第六条第四項に規定する学部との連続性に配慮した教育課程をいう。 | 六・七 [略] | (認定の基準) | 第三条 [略] | 一~五 [略] | 六 [略] | イ [略] | ロ 参加大学における連携開設科目の開設、共同教育課程又は学部との連続性に配慮した教育課程の編成(その実施についての当該参加大学の役割分担を含む。)その他のイに掲げる連携の内容及びその目標に関する事項 | ハ・ニ [略] | 七~十三 [略] | (公示) | 第五条 [略] | 2 前項の規定による公示は、当該大学等連携推進法人が行う大学等連携推進業務について、連携開設科目、共同教育課程、学部との連続性に配慮した教育課程、事務の共同運営、産学官連携推進事務又はその他の別を付して行うものとする。 | 備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線は注記である。 | 附則 この告示は、公布の日から施行する。 | (定義) | 第二条 [同上] | 一 [同上] | 二 大学等連携推進業務 次に掲げる業務をいう。 | イ 連携開設科目、共同教育課程又は共同教職員研修に関する事務の管理 | ロ~ホ [同上] | 三・四 [同上] | [号を加える。] | 五・六 [同上] | (認定の基準) | 第三条 [同上] | 一~五 [同上] | 六 [同上] | イ [同上] | ロ 参加大学における連携開設科目の開設又は共同教育課程の編成(その実施についての当該参加大学の役割分担を含む。)その他のイに掲げる連携の内容及びその目標に関する事項 | ハ・ニ [同上] | 七~十三 [同上] | (公示) | 第五条 [同上] | 2 前項の規定による公示は、当該大学等連携推進法人が行う大学等連携推進業務について、連携開設科目、共同教育課程、事務の共同運営、産学官連携推進事務又はその他の別を付して行うものとする。 | 線を注記である。 | 線は注記である。 | この告示は、公布の日から施行する。 | 線を付した標記部分を除く全体に付した傍 |