告示令和8年2月24日

農林水産省告示第二百九十九号(15件)

掲載日
令和8年2月24日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二百九十九号(15件)

令和8年2月24日|p.2-4|原文を見る

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○農林水産省告示第二百九十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字白岩字西五七五の一・六二三の一・六二三・六三〇・六三二・六四二の一・六四三・六四四・六四六の一(以上九筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字田浦字樋ノロ迫二八九三・二九二三・二九一六・二九二〇(以上四筆について次の図に示す部分に限る)、二九二一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字樋ノロ迫二九二三(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次ののとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字乙千屋字飽草三八七の二、三九三 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次ののとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 広島県三次市三和町上壱字光登喜五七八五 字鈴鹿一〇〇八六の一、一〇〇九七 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 熊本県球磨郡相良村大字四浦西字下椎葉四二〇八 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字下椎葉四二〇八(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び相良村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字小田浦字志水二六七二、二七〇九、二七三〇、二七三一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字志水二七三〇・二七三一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字芦北字北田二三八三の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字北田二三八三の一(次の図に示す部分に限る。)
○農林水産省告示第二百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 広島県庄原市比和町森脇字玉居峠西平五二六〇の三、五二六一の六、五二六一の七、五二六三の一、五二六三の二、五二六四の一、五二六四の二 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 広島県庄原市比和町森脇字矢之谷五五四九 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 広島県庄原市比和町森脇字玉居峠西平五二六〇の三、五二六一の六、五二六一の七、五二六三の一、五二六三の二、五二六四の一、五二六四の二 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 広島県庄原市比和町森脇字矢之谷五五四九 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 広島県福山市加茂町字粟根字深山ロ五二三の二、五三四、五四〇、七一三七、七一三九、七一四一、七一四二、七一五六の一、七一五八、七一六三の一、字井手ノ上七一七四の一、七一七六、七一七八、七一八一、字西光寺七一五一の一、字坊寺七二三六、字木阪七一ー九の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び福山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 広島県府中市木野山町字戸羽山坂ノ曽根一〇三二三 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び府中市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 広島県福山市加茂町字粟根字深山ロ五二三の二、五三四、五四〇、七一三七、七一三九、七一四一、七一四二、七一五六の一、七一五八、七一六三の一、字井手ノ上七一七四の一、七一七六、七一七八、七一八一、字西光寺七一五一の一、字坊寺七二三六、字木阪七一ー九の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び福山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 広島県府中市木野山町字戸羽山坂ノ曽根一〇三二三 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び府中市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥乙字須ノ場三一五三の七〇・三一五三の一三二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、三一五三の七一、三一五三の七二、字立石三一五六の八九から三一五六の九二まで、三一五六一の五八、三一五六の一七八、三一五六の二一六、三一五六の二二八、三一五六の二三二、三一五六の三三四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山形県庁及び白鷹町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 北海道爾志郡乙部町字緑町一〇三三地先・一〇二三(以上一筆地先一筆国有林。次の図に示す部分に限る。)、一九八三の一(次の図に示す部分に限る。)、一〇二六、一〇二七 二 指定の目的 土砂の崩壊の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。
○農林水産省告示第二百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥乙字須ノ場三一五三の七〇・三一五三の一三二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、三一五三の七一、三一五三の七二、字立石三一五六の八九から三一五六の九二まで、三一五六一の五八、三一五六の一七八、三一五六の二一六、三一五六の二二八、三一五六の二三二、三一五六の三三四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山形県庁及び白鷹町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 北海道爾志郡乙部町字緑町一〇三三地先・一〇二三(以上一筆地先一筆国有林。次の図に示す部分に限る。)、一九八三の一(次の図に示す部分に限る。)、一〇二六、一〇二七 二 指定の目的 土砂の崩壊の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び乙部町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 兵庫県朝来市羽渕字柴苔四〇、四九、五一、五二の一、字谷ノ上五三、五三の一、五四の二、五四の三、五七から五九まで、字西七九一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字柴苔四九・五一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、五二の一、字谷ノ上五三・五三の一・五四の二・五四の三(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、字西七九一 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。)
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び乙部町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 兵庫県朝来市羽渕字柴苔四〇、四九、五一、五二の一、字谷ノ上五三、五三の一、五四の二、五四の三、五七から五九まで、字西七九一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字柴苔四九・五一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、五二の一、字谷ノ上五三・五三の一・五四の二・五四の三(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、字西七九一 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 兵庫県朝来市和田山町法興寺字法谷一〇(次の図に示す部分に限る)、八の一から八の四まで、九の一、一一、一二、一五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字法谷八の一・八の三・八の四・一一・一二(以上五筆について次の図に示す部分に限る)、一五
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年二月二十四日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 東京都青梅市柚木町三丁目一九七(次の図に示す部分に限る)、三四〇の一、三四三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を東京都庁及び青梅市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○経済産業省 国土交通省 告示第一号
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