告示令和8年2月24日
文部科学省告示第二十八号(連続課程特例認定大学の認定等に関する規程の制定)
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省庁文部科学省
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文部科学省告示第二十八号(連続課程特例認定大学の認定等に関する規程の制定)
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○文部科学省告示第二十八号
大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第四十二条第一項及び専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第四十五条第一項の規定に基づき、連続課程特例認定大学の認定等に関する規程を次のように定める。
令和八年二月二十四日
文部科学大臣 松本洋平
連続課程特例認定大学の認定等に関する規程
(認定の基準)
第一条 連続課程特例認定大学(大学院設置基準第四十二条第一項又は専門職大学院設置基準第四十五条第一項の規定による認定を受けた大学をいう。以下同じ。)の認定基準は、次のとおりとする。
一 連続課程特例認定大学としての認定(第五条第一項及び第九条第二項第三号を除き、以下「認定」という。)を受けようとする大学が、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制を十分整備していること並びに教育研究活動等の状況を積極的に公表していること。
二 認定を受けようとする大学が、次条の申請の日(次号において「申請日」という。)の直近の認証評価(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百九条第二項に規定する認証評価(同条第三項の規定により受けるものを除く。)をいう。第九条第二項第八号において同じ。)において適合認定(同法第百九条第六項に規定する適合認定をいう。第九条第二項第八号において同じ。)を受けていること。
三 認定を受けようとする大学が、申請日前五年以内において次のいずれにも該当しないこと。
イ 法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分、寄附行為又は定款に違反したこと。
ロ 財政状況が健全でなくなったこと。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、教育条件又は管理運営が適正を欠くに至ったこと。
四 次に掲げる事項が、次条の申請に係る申請計画書(以下「申請計画書」という。)において明らかにされていること。
イ 申請目的
ロ 学部における教育と大学院における教育との円滑な接続に資する効果的な取組として、修士課程若しくは専門職学位課程(以下「修士課程等」という。)の標準修業年限又は在学期間の短縮に関する特例の適用による学部との連続性に配慮した教育課程の編成(以下「効果的な連続課程の編成」という。)を行う研究科、課程又は研究科以外の基本組織(以下「研究科等」という。)
ハ 効果的な連続課程の編成において、特例として適用する修士課程等の標準修業年限又は在学期間の短縮に係る規定
ニ 効果的な連続課程の編成の内容
ホ 効果的な連続課程の編成が、学部における教育と大学院の研究科における教育の円滑な接続に資する根拠
ヘ 学生に対する教育上適切な配慮のための具体的な措置
ト 実施予定期間
チ 効果的な連続課程の編成を通じて得られる教育効果の検証に係る計画
(認定の申請)
第二条 認定を受けようとする大学の学長は、申請書に申請計画書その他別に定める書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。
(認定の手続等)
第三条 文部科学大臣は、前条の申請があった場合には、当該申請に係る認定をするかどうかを決定するものとする。
2 文部科学大臣は、中央教育審議会大学分科会の審査を経て、認定を行うものとする。
3 文部科学大臣は、認定を行う場合においては、申請計画書において大学が記載した実施予定期間を踏まえ、その認定期間を定めるものとする。
4 文部科学大臣は、効果的な連続課程の編成の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。
5 文部科学大臣は、認定をするかどうかを決定したときは、申請をした大学の学長に対し、速やかにその結果を通知するものとする。
6 文部科学大臣は、連続課程特例認定大学が認定期間の延長を申請した場合において、特に必要があると認めるときは、当該認定期間を延長することができる。この場合においては、第二項から前項まで及び次条第一項の規定を準用する。
(公示)
第四条 文部科学大臣は、認定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。
2 前項の規定による公示は、連続課程特例認定大学に係る申請計画書を踏まえ、効果的な連続課程の編成の内容、当該効果的な連続課程の編成を行う研究科等及び特例の対象となる修士課程等の標準修業年限又は在学期間の短縮に係る規定その他別に定める事項を付して行うものとする。
(申請計画書の内容変更)
第五条 連続課程特例認定大学は、申請計画書に記載した事項(第一条第四号ロ、ハ及びトに掲げるものに限る。)を変更しようとするときは、文部科学大臣の認定を受けなければならない。
2 連続課程特例認定大学は、申請計画書に記載した事項(第一条第四号ロ、ハ及びトに掲げるものを除く。)を変更する場合には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、別に定める軽微な事項については、この限りでない。
3 第三条第二項から第五項までの規定は第一項の認定について、前条第一項の規定は第二項の認定及び前項の届出について、それぞれ準用する。
(実施状況報告書等)
第六条 連続課程特例認定大学は、毎計画年度(認定期間をその開始の日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。)の実施状況報告書を作成し、当該計画年度終了後三月以内に、文部科学大臣に提出しなければならない。
2 連続課程特例認定大学は、インターネットの利用により、実施状況報告書に相当するものとして別に定める書類を公表している場合には、当該書類を公表しているウェブサイトのアドレスを記載した書類の提出をもって前項の規定による実施状況報告書の提出に代えることができる。
3 連続課程特例認定大学は、認定期間終了後三月以内に、教育効果検証報告書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならない。
(報告の徴収等)
第七条 文部科学大臣は、連続課程特例認定大学が行う効果的な連続課程の編成の実施状況を確認するため必要があると認めるときは、当該連続課程特例認定大学に対し、当該効果的な連続課程の編成の実施状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は調査を行うことができる。
(措置の要求)
第八条 文部科学大臣は、連続課程特例認定大学が行う効果的な連続課程の編成の適正な実施のため必要があると認めるときは、当該連続課程特例認定大学に対し、当該効果的な連続課程の編成の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
(認定の取消し)
第九条 文部科学大臣は、連続課程特例認定大学から認定の取消しの申請があったときは、当該認定を取り消さなければならない。
2 文部科学大臣は、連続課程特例認定大学が、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により認定(第五条第一項の認定を含む。)又は第三条第六項の規定による認定期間の延長の認定を受けたとき
二 効果的な連続課程の編成の円滑かつ確実な実施が現になされていないことが明らかであるとき又は見込まれなくなったとき。
三 第五条第一項の規定により認定を受けなければならない事項を同項の認定を受けないで変更したとき。
四 第五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 第七条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき又は同条の調査に応じなかったとき。
六 前条の規定による措置をとらなかったとき。
七 前各号のほか、法令の規定、法令に基づく所轄庁の処分、寄附行為又は定款に違反したとき。
八 認定された後に行われた認証評価において適合認定を受けられなかったとき。
3 第三条第二項の規定は前項の規定による認定の取消しについて、第三条第五項及び第四条第一項の規定は第二項又は前項の規定による認定の取消しについて、それぞれ準用する。
(認定期間に係る特例)
第十条 連続課程特例認定大学が認定を受けた日から当該連続課程特例認定大学に係る認定期間の末日までの間に入学し、第一条第四号ロの研究科等における効果的な連続課程の編成に係る教育を受けている学生が在籍している間は、当該学生を対象とする場合に限り、連続課程特例認定大学は当該認定に係る効果的な連続課程の編成を継続することができる。
2 前項の規定は、前条第一項又は第二項の規定により認定を取り消された場合について準用する。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
○文部科学省告示第二十九号
大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条において準用する大学設置基準(昭和三十二年文部省令第二十八号)第十九条の二第一項第二号、大学院設置基準第三十三条第三項及び第四十二条第一項第一号ロ並びに専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第六条の三第一項第二号及び第四十五条第一項第一号ロの規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、大学等連携推進法人の認定等に関する規程の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年二月二十四日
文部科学大臣 松本 洋平
大学等連携推進法人の認定等に関する規程の一部を改正する告示
大学等連携推進法人の認定等に関する規程(令和三年文部科学省告示第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる改正規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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