告示令和8年2月20日

建設業法第29条第1項の規定による処分(株式会社ニッケ機械製作所)

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.88
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AI要点

建設業法に基づく許可の取消し

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建設業法に基づく許可の取消し

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建設業法第29条第1項の規定による処分(株式会社ニッケ機械製作所)

令和8年2月20日|p.88|原文を見る

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建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和8年2月20日 近畿地方整備局長 齋藤 博之
1 処分をした年月日 令和7年12月9日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社ニッケ機械製作所 永井 一郎 兵庫県加古川市米田町船頭440 国土交通大臣許可(般一6)第25608号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(とび・土工工事業に関する一般建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和7年12月9日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
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建設業法第29条第1項の規定による処分(株式会社ニッケ機械製作所) - 第88頁
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