告示令和8年2月20日
建設業法第29条第1項に基づく許可の取消処分の公告(フジTEC株式会社他)
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建設業の許可の取消処分
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建設業法第29条第1項に基づく許可の取消処分の公告(フジTEC株式会社他)
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建設業の許可の取消処分の公告
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1
項の規定による処分をしたので、同法第29条の5
第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年2月20日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
1 処分をした年月日 令和7年10月9日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号 フジTEC株式会社
藤谷慎基智 大阪府大阪市中央区博労町1-
7-2 国土交通大臣許可(般-5)第28900
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく
許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、
石工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工
事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業に関
する一般建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和7年10月9日
付けて建設業法第12条(第17条において準用す
る場合を含む。)の規定による全部の業種に係る
廃業の届出があり、このことが同法第29条第1
項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1
項の規定による処分をしたので、同法第29条の5
第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年2月20日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
1 処分をした年月日 令和7年10月29日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号 港振興業株式会社
高田 啓三 大阪府大阪市西区九条南2-16-
23 国土交通大臣許可(般特-2)第16868号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく
許可の取消し(電気通信工事業に関する特定建
設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和7年10月29日
付けて建設業法第12条(第17条において準用す
る場合を含む。)の規定による一部の業種に係る
廃業の届出があり、このことが同法第29条第1
項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1
項の規定による処分をしたので、同法第29条の5
第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年2月20日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
1 処分をした年月日 令和7年11月19日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号 株式会社ケンショウ
熱田 敏広 大阪府大阪市中央区大手前1-
7-31OMMビル16F 国土交通大臣許可(般
特-3)第28255号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく
許可の取消し(電気工事業、消防施設工事業、
建築工事業、大工工事業、左官工事業、屋根工
事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鉄筋
工事業、板金工事業、ガラス工事業、防水工事
業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事
業に関する一般・特定建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和7年11月19日
付けて建設業法第12条(第17条において準用す
る場合を含む。)の規定による一部の業種に係る
廃業の届出があり、このことが同法第29条第1
項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1
項の規定による処分をしたので、同法第29条の5
第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年2月20日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
1 処分をした年月日 令和7年12月2日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号 大阪通商株式会社
高井 誠 大阪府大阪市北区野崎町1-26豊
ビル 国土交通大臣許可(般-5)第25358号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく
許可の取消し(板金工事業に関する一般建設業
の許可)
4 処分の原因となった事実 令和7年12月2日
付けて建設業法第12条(第17条において準用す
る場合を含む。)の規定による全部の業種に係る
廃業の届出があり、このことが同法第29条第1
項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1
項の規定による処分をしたので、同法第29条の5
第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年2月20日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
1 処分をした年月日 令和7年12月3日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号 ジョーシンサービス
株式会社 畑島 和也 大阪府大阪市浪速区日
本橋5-1-11 国土交通大臣許可(般-2)
第26077号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく
許可の取消し(建築工事業、電気工事業、管工
事業、電気通信工事業に関する一般建設業の許
可)
4 処分の原因となった事実 令和7年12月3日
付けて建設業法第12条(第17条において準用す
る場合を含む。)の規定による全部の業種に係る
廃業の届出があり、このことが同法第29条第1
項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1
項の規定による処分をしたので、同法第29条の5
第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年2月20日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
1 処分をした年月日 令和7年12月3日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号 上新電機株式会社
高橋 徹也 大阪府大阪市浪速区日本橋西1-
6-5 国土交通大臣許可(般-2)第26024
号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく
許可の取消し(建築工事業、電気工事業、管工
事業に関する一般建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和7年12月3日
付けて建設業法第12条(第17条において準用す
る場合を含む。)の規定による全部の業種に係る
廃業の届出があり、このことが同法第29条第1
項第5号に該当する。
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