(海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去)
第八条法第二十二条第二項の許可を受けて設置された海洋再生可能エネルギー発電設備が供用を停止したときは、促進区域内海域(法第十三条第一項に規定する促進区域内海域をいう。)の利用又は保全に支障を与えないよう、当該海洋再生可能エネルギー発電設備を撤去するものとする。ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十号に規定する海洋施設を同法第四十三条の二第一項の許可を受けて捨てる場合は、この限りではない。
2 規則第三十二条第二項の告示で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該海洋再生可能エネルギー発電設備が設置されている海域の周辺の海域の利用状況に照らし、適切に撤去すること。
二 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の一部をやむを得ず存置する場合(海洋再生可能エネルギー発電事業以外の用途に用いる場合を含む。)は、当該海洋再生可能エネルギー発電設備の一部が設置されている海域の周辺の海域の利用状況に照らし、適切な措置を講ずること。
第二条 公募対象施設等又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項を定める告示の一部改正
国土交通省告示第八百五十八号」の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| (趣旨)
第一条港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号。以下「規則」という。)第三条の十第十八項に規定する公募対象施設等又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項については、規則に定められるもののほか、この告示の定めるところによる。 | (趣旨)
第一条港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号。以下「規則」という。)第三条の九第三項に規定する公募対象施設等又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項については、規則に定められるもののほか、この告示の定めるところによる。 |
| 第四条 公募対象施設等の要求性能
各号に定めるものとする。
一~四(略) | 第四条 公募対象施設等の要求性能
各号に定めるものとする。
一~四(略) |
(供用を停止した海洋再生可能エネルギー発電設備)
第八条選定事業者は、海洋再生可能エネルギー発電設備の供用を停止したときは、促進区域内海域(法第十条第一項に規定する促進区域内海域をいう。)の利用又は保全に支障を与えないよう、当該海洋再生可能エネルギー発電設備を撤去するものとする。
ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十号に規定する海洋施設を同法第四十三条の二第一項の許可を受けて捨てる場合は、この限りではない。
(新設)
五 当該公募対象施設等が倒壊した場合であっても、次のイからニまでに掲げる区域に影響を及ぼさない規模であること。
イ・ロ(略)
ハ 規則第三条の七第一号、第二号及び第四号から第六号までに定める区域
二(略)
2(略)
(自然状況等の設定)
第六条 規則第三条の十第一項第一号の自然状況その他の条件は、次の各号に定める方法により定めるものとする。
一~十七(略)
(公募対象施設等の維持管理)
第七条 公募対象施設等は、設計供用期間にわたって要求性能を満足するよう、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。第九条第一項本文において「法」という。)第三十七条の八第一項に規定する認定公募占用計画に従って、適切に維持管理されるものとする。
2~6(略)
(危険防止に関する対策)
第九条 法第三十七条の七第一項に規定する認定計画提出者(法第三十七条の九の規定によりその地位を承継した者を含む。第十条において同じ。)は、第七条第六項に規定する運用方法の明確化その他の危険防止に関する対策として、自然状況、利用状況その他の公募対象施設等が置かれる諸条件を勘案して、次に掲げる対策を行うことを標準とする。
一・二(略)
2 前項各号に掲げる対策は、相互に関連性をもって一体的に運用される公募対象施設等の安全確保に関する専門的知識及び技術又は技能を有する者の下で行うことを標準とする。
附則
この告示は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
五 当該公募対象施設等が倒壊した場合であっても、次のイからニまでに掲げる区域に影響を及ぼさない規模であること。
イ・ロ(略)
ハ 規則第三条の六第一号、第二号及び第四号から第六号までに定める区域
二(略)
2(略)
(自然状況等の設定)
第六条 規則第三条の九第一項第一号の自然状況その他の条件は、次の各号に定める方法により定めるものとする。
一~十七(略)
(公募対象施設等の維持管理)
第七条 公募対象施設等は、設計供用期間にわたって要求性能を満足するよう、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下この条及び第九条第一項本文において「法」という。)第三十七条の八第一項に規定する認定公募占用計画に従って、適切に維持管理されるものとする。
2~6(略)
(危険防止に関する対策)
第九条 法第三十七条の七第一項に規定する認定計画提出者(法第三十七条の九の規定によりその地位を承継した者を含む。以下第十条において同じ。)は、第七条第六項に規定する運用方法の明確化その他の危険防止に関する対策として、自然状況、利用状況その他の公募対象施設等が置かれる諸条件を勘案して、第一号及び第二号に掲げる対策を行うことを標準とする。
一・二(略)
2 前二号に掲げる対策は、相互に関連性をもって一体的に運用される公募対象施設等の安全確保に関する専門的知識及び技術又は技能を有する者の下で行うことを標準とする。