告示令和8年2月20日

国土交通省告示第二百九十七号(海洋再生可能エネルギー発電設備の基準等に関する告示の一部改正)

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.84
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AI要点

海洋再生可能エネルギー発電設備又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項を定める告示等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名海洋再生可能エネルギー発電設備又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項を定める告示等の一部改正

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国土交通省告示第二百九十七号(海洋再生可能エネルギー発電設備の基準等に関する告示の一部改正)

令和8年2月20日|p.84|原文を見る

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○国土交通省告示第二百九十七号
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則(平成三十一年経済産業省令第一号)第六条第三項、第十一条第三項及び第二十二条第二項に基づき、海洋再生可能エネルギー発電設備又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項を定める告示及び公募対象施設等又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年二月二十日
国土交通大臣 金子恭之
海洋再生可能エネルギー発電設備又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項を定める告示の一部を改正する告示 (海洋再生可能エネルギー発電設備又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項を定める告示の一部改正) 第一条 海洋再生可能エネルギー発電設備又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項を定める告示(令和二年国土交通省告示第三百八十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
(海洋再生可能エネルギー発電設備の設計)(海洋再生可能エネルギー発電設備の設計)
第一条 海洋再生可能エネルギー発電設備(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備をいう。以下同じ。)は、自然状況、利用状況その他の当該海洋再生可能エネルギー発電設備が置かれる諸条件を勘案して、当該海洋再生可能エネルギー発電設備の要求性能(海洋再生可能エネルギー発電設備に必要とされる性能をいう。以下同じ。)を満足し、かつ、施工時に当該海洋再生可能エネルギー発電設備の構造の安定が損なわれないよう、適切に設計されるものとする。第一条 海洋再生可能エネルギー発電設備(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備をいう。以下同じ。)は、自然状況、利用状況その他の当該海洋再生可能エネルギー発電設備が置かれる諸条件を勘案して、当該海洋再生可能エネルギー発電設備の要求性能(海洋再生可能エネルギー発電設備に必要とされる性能をいう。以下同じ。)を満足し、かつ、施工時に当該海洋再生可能エネルギー発電設備の構造の安定が損なわれないよう、適切に設計されるものとする。
2・3 (略)2・3 (略)
(自然状況等の設定)(自然状況等の設定)
第四条 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則(平成三十一年経済産業省令第一号。以下「規則」という。)第四条 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則(平成三十一年経済産業省令第一
第六条第一項第一号の自然状況その他の条件は、次の各号に定める方法により定めるものとする。
一~十七 (略)
(海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理)
第五条 海洋再生可能エネルギー発電設備は、設計供用期間にわたって要求性能を満足するよう、認定公募占用計画(法第二十二条第一項に規定する認定公募占用計画をいう。)又は海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画に従って、適切に維持管理されるものとする。
2 海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理に当たっては、規則第六条第二項第一号又は第十一条第二項第一号における監視の結果(以下「監視の結果」という。)及び自然状況、利用状況その他の当該海洋再生可能エネルギー発電設備が置かれる諸条件、構造特性、材料特性等を勘案するものとする。
3~6 (略)
(危険防止に関する対策)
第七条 第五条第六項に規定する運用方法の明確化その他の危険防止に関する対策は、監視の結果及び自然状況、利用状況その他の海洋再生可能エネルギー発電設備が置かれる諸条件を勘案して、次に掲げる事項を行うことを標準とする。
一・二 (略)
2 前項各号に掲げる事項は、相互に関連性をもって一体的に運用される海洋再生可能エネルギー発電設備の安全確保に関する専門的知識及び技術又は技能を有する者の下で行うことを標準とする。
号)第五条第一項第一号の自然状況その他の条件は、次の各号に定める方法により定めるものとする。
一~十七 (略)
(海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理)
第五条 海洋再生可能エネルギー発電設備は、設計供用期間にわたって要求性能を満足するよう、認定公募占用計画(法第十九条第一項に規定する認定公募占用計画をいう。)に従って、適切に維持管理されるものとする。
2 海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理に当たっては、自然状況、利用状況その他の当該海洋再生可能エネルギー発電設備が置かれる諸条件、構造特性、材料特性等を勘案するものとする。
3~6 (略)
(危険防止に関する対策)
第七条 選定事業者(法第十三条第二項第十号に規定する選定事業者をいい、法第二十条の規定によりその地位を承継した者を含む。次条において同じ。)は、第五条第六項に規定する運用方法の明確化その他の危険防止に関する対策として、自然状況、利用状況その他の海洋再生可能エネルギー発電設備が置かれる諸条件を勘案して、次に掲げる対策を行うことを標準とする。
一・二 (略)
2 前項各号に掲げる対策は、相互に関連性をもって一体的に運用される海洋再生可能エネルギー発電設備の安全確保に関する専門的知識及び技術又は技能を有する者の下で行うことを標準とする。
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国土交通省告示第二百九十七号(海洋再生可能エネルギー発電設備の基準等に関する告示の一部改正) - 第84頁
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