告示令和8年2月20日

経済産業省告示第十号(世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の記章の指定)

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.70 - p.71
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AI要点

世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の記章の指定

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の記章の指定

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経済産業省告示第十号(世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の記章の指定)

令和8年2月20日|p.70-71|原文を見る

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○経済産業省告示第十号
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の記章を次のように指定したので、告示する。 令和八年二月二十日
経済産業大臣 赤澤 亮正
p.70 / 2
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経済産業省告示第十号(世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の記章の指定) - 第70頁
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