告示令和8年2月20日

高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針等の一部を改正する告示

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.69
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AI要点

高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針及び介護雇用管理改善等計画の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針及び介護雇用管理改善等計画の一部改正

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高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針等の一部を改正する告示

令和8年2月20日|p.69|原文を見る

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(高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針の一部改正) 第十一条 高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針(令和二年厚生労働省告示第三百五十一号)の一部を次のように改正する。 第2の1の(4)のイ中「[?]計[?]画[?](平[?]成[?]十[?]八[?]年[?]厚[?]生[?]労[?]働[?]省[?]告[?]示[?]第[?]百[?]七[?]十[?]七[?]号)」を「労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第62条の2第2項に基づき厚生労働大臣が公表する指針」に改める。
(介護雇用管理改善等計画の一部改正) 第十二条 介護雇用管理改善等計画(令和三年厚生労働省告示第百十七号)の一部を次のように改正する。 第4の1の(8)中「[?]齢[?]労[?]働[?]者[?]の[?]安[?]全[?]と[?]健[?]康[?]確[?]保[?]の[?]た[?]め[?]の[?]ガ[?]イ[?]ド[?]ラ[?]イ[?]ン」を「労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第62条の2第2項に基づき厚生労働大臣が公表する指針」と改める。
附 則
この告示は、令和八年四月一日から適用する。
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高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針等の一部を改正する告示 - 第69頁
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