労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。以下この条において同じ。)及び法第十五条第一項に規定する関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによって発生する労働災害を防止するための業務(法第三十条第二項又は第三項の規定に基づく指名がなされた場合にあっては、当該指名を受けた事業者の労働者である作業従事者及び当該指名を受けた事業者以外の請負人で法第十五条第一項の特定事業の仕事を自ら行う請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによって発生する労働災害を防止するための業務)に従事する者に対する法第九十九条の二第一項の講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。
(特例緊急作業特別教育規程の一部改正)
第十条 特例緊急作業特別教育規程(平成二十七年厚生労働省告示第三百六十一号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 | (傍線部分は改正部分) |
(学科教育) 第二条 前条の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間以上行うものとする。 | (学科教育) 第二条 前条の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間以上行うものとする。 | |
| 科 | 目 | (略) | 範 | 囲 | (略) | 時 間 | (略) | (略) | 科 | 目 | (略) | 範 | 囲 | (略) | 時 間 | (略) | (略) |
| 電離放射線の生体に与える影響、健康管理の方法及び被ばく線量の管理の方法に関する知識 | 電離放射線の種類及び性質 特別緊急作業において電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響 特別緊急作業における健康管理の方法 特例緊急被ばく限度(電離則第七条の二第一項に規定する特例緊急被ばく限度をいう。) 特例緊急作業における被ばく線量測定の方法 特例緊急作業における被ばく線量測定の結果の確認、記録等の方法 電離則第四条第一項に規定する被ばく限度を超えた特例緊急作業に従事する労働者に係る被ばく線量の管理の方法 | (略) | 電離放射線の生体に与える影響、健康管理の方法及び被ばく線量の管理の方法に関する知識 | 電離放射線の種類及び性質 特別緊急作業において電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響 特別緊急作業における健康管理の方法 特例緊急被ばく限度(電離則第七条の二第一項に規定する特例緊急被ばく限度をいう。) 特例緊急作業における被ばく線量測定の方法 特例緊急作業における被ばく線量測定の結果の確認、記録等の方法 電離則第四条第一項に規定する被ばく限度を超えた特例緊急作業に従事する者に係る被ばく線量の管理の方法 | (略) |
に従事する者に対する法第九十九条の二第一項の講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。