| 港湾労働法第二十五条第四項の厚生労働大臣が定める資格は、次の表の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる者に該当することとする。 | (略) | 機体重量が三トン以上の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 | 一 安衛則別表第六に規定する車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者 | 二~四 (略) | (略) | 最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 | 一 安衛法別表第十八第三十一号に規定する不整地運搬車運転技能講習を修了した者 | 二・三 (略) | 作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 | 安衛法別表第十八第三十二号に規定する高所作業車運転技能講習を修了した者 | 制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務 | 一 安衛法別表第十八第三十四号に規定する玉掛け技能講習を修了した者 | 二・三 (略) | 港湾労働法第二十五条第四項の厚生労働大臣が定める資格は、次の表の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる者に該当することとする。 | (略) | 機体重量が三トン以上の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 | 一 安衛法別表第十八第三十一号に規定する車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者 | 二~四 (略) | (略) | 最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 | 一 安衛法別表第十八第三十四号に規定する不整地運搬車運転技能講習を修了した者 | 二・三 (略) | 作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 | 安衛法別表第十八第三十五号に規定する高所作業車運転技能講習を修了した者 | 制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務 | 一 安衛法別表第十八第三十六号に規定する玉掛け技能講習を修了した者 | 二・三 (略) |