告示令和8年2月20日

高所作業車運転技能講習規程等の一部を改正する厚生労働省告示

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.68
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AI要点

高所作業車運転技能講習規程、港湾労働法に基づく資格、労働災害防止業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名高所作業車運転技能講習規程、港湾労働法に基づく資格、労働災害防止業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間の一部改正

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高所作業車運転技能講習規程等の一部を改正する厚生労働省告示

令和8年2月20日|p.68|原文を見る

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(高所作業車運転技能講習規程の一部改正)第七条 高所作業車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(講師)第十一条 高所作業車運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第十九号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。(講師)第十一条 高所作業車運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十二第十一号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
(港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格の一部改正)第八条 港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格(平成十二年労働省告示第七十九号)の一部を次の表のように改正する。(傍線部分は改正部分)
港湾労働法第二十五条第四項の厚生労働大臣が定める資格は、次の表の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる者に該当することとする。(略)機体重量が三トン以上の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務一 安衛則別表第六に規定する車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者二~四 (略)(略)最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務一 安衛法別表第十八第三十一号に規定する不整地運搬車運転技能講習を修了した者二・三 (略)作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務安衛法別表第十八第三十二号に規定する高所作業車運転技能講習を修了した者制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務一 安衛法別表第十八第三十四号に規定する玉掛け技能講習を修了した者二・三 (略)港湾労働法第二十五条第四項の厚生労働大臣が定める資格は、次の表の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる者に該当することとする。(略)機体重量が三トン以上の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務一 安衛法別表第十八第三十一号に規定する車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者二~四 (略)(略)最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務一 安衛法別表第十八第三十四号に規定する不整地運搬車運転技能講習を修了した者二・三 (略)作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務安衛法別表第十八第三十五号に規定する高所作業車運転技能講習を修了した者制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務一 安衛法別表第十八第三十六号に規定する玉掛け技能講習を修了した者二・三 (略)
(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第六十九条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める労働災害防止業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間の一部改正)第九条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第六十九条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める労働災害防止業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間(平成二十一年厚生労働省告示第四百十三号)の一部を次の表のように改正する。(傍線部分は改正部分)
(統括安全衛生責任者等に対する講習)第三条 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者その他法第十五条第一項に規定する特定元方事業者(法第三十条第二項又は第三項の規定に基づき指名を受けた事業者を除く。)の労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、(統括安全衛生責任者等に対する講習)第三条 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者その他法第十五条第一項に規定する特定元方事業者の労働者及び同項に規定する関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって発生する労働災害を防止するための業務
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高所作業車運転技能講習規程等の一部を改正する厚生労働省告示 - 第68頁
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