告示令和8年2月20日

玉掛け技能講習規程等の一部を改正する告示

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.67
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AI要点

玉掛け技能講習規程、車両系建設機械運転技能講習規程等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名玉掛け技能講習規程、車両系建設機械運転技能講習規程等の一部改正

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玉掛け技能講習規程等の一部を改正する告示

令和8年2月20日|p.67|原文を見る

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(玉掛け技能講習規程の一部改正) 第三条 玉掛け技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(講師)第一条 玉掛け技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二十一号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
第四条 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程の一部改正
(車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百二十号)の一部を次の表のように改正する。)
(傍線部分は改正部分)
(講師)第一条 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第二十第二十号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
第五条 車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程の一部改正
(車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十五号)の一部を次の表のように改正する。)
(傍線部分は改正部分)
(講師)第一条 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二十号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目(ただし、当該講習科目のうち、実技講習においては、走行の操作及び作業のための装置の操作に限る。)に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
第六条 不整地運搬車運転技能講習規程の一部改正
(不整地運搬車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十六号)の一部を次の表のように改正する。)
(傍線部分は改正部分)
(講師)第一条 不整地運搬車運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第十八号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
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玉掛け技能講習規程等の一部を改正する告示 - 第67頁
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