法規的告示
○厚生労働省告示第四十四号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理等に関する告示を次のように定める。
令和八年二月二十日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程の一部改正)
第一条 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十二号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (講師) | | |
| 第一条 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(以下「技能講習」 | | |
| という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二十号の表 | | |
| の講習科目の欄に掲げる講習科目(ただし、当該講習科目のうち、実技講習においては、走行 | | |
| の操作及び作業のための装置の操作に限る。)に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件の | | |
| いずれかに適合する知識経験を有する者とする。 | | |
| (ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程の一部改正) | | |
| 第二条 ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十七号)の一部を次の表のよう | | |
| に改正する。 | | |
| 改 | 正 | 後 |
| (講師) | | |
| 第一条 ボイラー取扱技能講習(以下この章において「技能講習」という。)の講師は、労働安全 | | |
| 衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二十二号の表の講習科目の欄に掲げる講 | | |
| 習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する | | |
| 者とする。 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | | |
| (講師) | | |
| 第一条 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(以下「技能講習」 | | |
| という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第十八号の表 | | |
| の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに | | |
| 適合する知識経験を有する者とする。 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | | |
| (講師) | | |
| 第一条 ボイラー取扱技能講習(以下この章において「技能講習」という。)の講師は、労働安全 | | |
| 衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二十三号の表の講習科目の欄に掲げる講 | | |
| 習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する | | |
| 者とする。 | | |
項中「法第三十一条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十一条第四項」とする。
項中「法第三十一条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十一条第四項」とする。