茨城県告示区画第二一三号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者につき、合議における弁護士に相当する資格を取得したことを確認し、外国弁護士登録簿上からその登録を抹消した。
氏名 李 哲輝
生年月日 千九百六十年三月二十七日
令和八年二月二十日 法務大臣 葉口 粧
茨城県告示区画第二一四号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者につき、中華人民共和国において弁護士に登録する資格を取得したことを確認して外国法事務弁護士としてその登録を承認した。
氏名 毛 晨栄
生年月日 千九百八十二年十月十八日
令和八年二月二十日 法務大臣 葉口 粧
茨城県告示区画第二一五号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者につき、アメリカ合衆国カリフォルニア州における弁護士に登録する資格を取得したことを確認して外国法事務弁護士としてその登録を承認した。
氏名 李 蕊
生年月日 千九百六十六年五月二十一日
令和八年二月二十日 法務大臣 葉口 粧
茨城県告示区画第二一六号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者につき、ニューヨーク・ステートおよびオレゴン州における弁護士に登録したことを確認して外国法事務弁護士としてその登録を承認した。
氏名 李 哲輝
生年月日 千九百六十年三月二十七日
令和八年二月二十日 法務大臣 葉口 粧
出 和 ユロー・アンドリー・シエンス・ド・ラ・ヴィ
生年月日 千九百七十一年五月十四日
茨城県告示区画第二一七号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第十条第一項の規定に基づき、次の者につき、次のとおり特定外国法弁護士を指定した。
令和八年二月二十日 法務大臣 葉口 粧
一 指定を受ける者
出 和 ユロー・アンドリー・シエンス・ド・ラ・ヴィ
生年月日 千九百七十一年五月十四日
二 指定した特定外国法
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第十条第一項第一号に定めるアクセスがある米国ニューヨーク州におけること及び次に掲げる事項について指定した。
茨城県告示区画第二一八号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第十条第一項の規定に基づき、次の者につき、次のとおり特定外国法弁護士を指定した。
令和八年二月二十日 法務大臣 葉口 粧
一 指定を受ける者
氏名 エリア・ヨルダ・サイ
生年月日 千九百五十一年十月三十日
二 指定した特定外国法
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第十条第一項第一号に定める連合王国におけること及び次に掲げる事項について指定した。