以上のことから、本件事業の事業計画に基づき施行することにより得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。したがって、本件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性
(1) 事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、福岡県の園芸農業では人手不足や生産基盤の脆弱性が懸念され、また、環境負荷低減に関する実施計画が定められており、早期に新技術を開発し現場実装を行うことでその効果を発揮させる必要があることから、本件事業は早期に施行する必要があると認められる。
(2) 起業者の範囲及び収用又は使用の別の合理性
本件事業に係る起業者の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられ、それ以外の使用は使用としていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所 福岡県筑後市役所
○北海道開発局告示第七号
石狩川水系に係る指定区間外の一級河川について、昭和五十六年四月一日付けで告示された建設省告示第八百二十四号を次のように改める。
関係図面のうち、第八十三号図を次のように改める。
その関係図面は、北海道開発局及び同局札幌開発建設部に備え置いて縦覧に供する。
令和八年二月二十日
北海道開発局長 遠藤 達哉
(図面省略)