告示令和8年2月20日

九州地方整備局告示第十五号(土地収用法に基づく事業認定)

掲載日
令和8年2月20日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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AI要点

園芸農業アドバンストテクノロジーセンター整備事業の認定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名園芸農業アドバンストテクノロジーセンター整備事業の認定

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九州地方整備局告示第十五号(土地収用法に基づく事業認定)

令和8年2月20日|p.8|原文を見る

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○九州地方整備局告示第十五号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号
以下「法」という。)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十二条第一項の規定によりその旨を告示する。 令和七年二月二十日
九州地方整備局長 里下 敏裕
第1 起業者の名称 福岡県
第2 事業の種類 園芸農業アドバンストテクノロジーセンター整備事業
第3 起業地 1 収用の部分 福岡県筑後市大字下妻字踊町地内 2 使用の部分 福岡県筑後市大字下妻字踊町地内
第4 事業の認定をした理由 申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。 1 法第20条第1号の要件への適合性 申請に係る事業は、福岡県筑後市大字下妻字踊町地内における30,331.22㎡を起業地とする「園芸農業アドバンストテクノロジーセンター整備事業」(以下「本件事業」という。)である。
本件事業は、法第3条第31号に掲げる地方公共団体が設置する研究所、試験所その他直接その事務又は事業の用に供する施設に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性 本件事業は福岡県が設置及び管理を行っている農林業総合試験場(以下「試験場」という。)の本場、資源活用研究センター及び分場で分散して実施している野菜及び花き分野の研究を集約し、新たな研究開発機関を整備する事業であり、また、起業者である福岡県は既に本件事業の予算措置を講じていることから、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性 (1) 得られる公共の利益
福岡県では野菜や花きなどの園芸作物が令和5年農業産出額の約6割を占めるなど農業の中核をなしている一方で、農業者の減少や高齢化により人手不足や生産基盤の
脆弱性が懸念されていることから、試験場では、大規模経営に必要な省力化などにつながる技術や、新規就農者の早期の経営安定にも効果のある高品質・高収量栽培技術などの収益性を向上させる技術の開発が進められている。
また、令和5年3月に策定された福岡県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画において、環境負荷低減に関する実施計画が定められ、園芸農業においても環境負荷を低減する技術の開発が進められている。
しかしながら、開発された新技術の農業現場への導入(以下「現場実装」という。)に時間を要しており、その効果が早期に発揮されていない状況である。現場実装には、新技術の導入効果、経費及び使い方について農業者が理解する必要があるが、既存の試験場は新技術に関する情報発信や情報交換の機能が十分ではなく、このことが課題となっている。
本件事業の完成により、園芸農業が盛んな筑後地域において、農業者が新技術の導入効果を実感できるハウス、研究者交流スペース及び技術展示室等を備えた研究開発機関が整備されることで、新技術のさらなる情報発信が可能となるほか、研究開発段階から農業者等と連携し現場実装に向けた課題について、農業者からの評価を受け、改善を行いながら研究を進めていくことが可能となる。その結果、新技術の現場実装が加速し、収益性の向上や環境負荷の低減などのもたらし、さらに、福岡県内の試験場で分散して実施している研究を集約することで効率化が図られるなど、園芸農業の持続的な発展に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
(2) 失われる利益
本件事業が生活環境に与える影響については、本件事業は環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者は工事
実施に伴う騒音などについて、低騒音・低振動型機械を使用するなど、周辺の生活環境に配慮することとしている。
また、本件区間内及びその周辺の土地に生息・生育する動植物については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)等に定める重要な種(以下「重要な種」という。)は存在しないことを確認している。加えて、起業者は、今後、工事による改変箇所及びその周辺の土地で重要な種が確認された場合には、専門家の指導助言を受け、必要な保全措置を講ずることとしている。
また、本件区間内の土地には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地は存在しないが、今後、工事施工中に遺跡などが発見された場合は、筑後市教育委員会と協議の上、必要に応じて発掘調査などを行い、記録保存を含む適切な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
(3) 事業計画の合理性
本件事業は福岡県内の試験場で分散して実施している野菜及び花き分野の研究を集約し、新たな研究開発機関を整備する事業であり、その事業計画は、新営一般庁舎面積算定基準(平成15年3月官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議決定。)等に定める規格に適合していると認められる。
また、本件事業の起業地の位置については、福岡県の園芸農業の令和5年産出額の約7割を占める主産地である筑後地域において、申請案を含む3案による検討が行われている。
申請案と他の2案を比較すると、申請案は、取得必要面積が最も小さいこと、新幹線及び在来線の駅であるJR筑後船小屋駅に近く多方面からのアクセス性に優れること、事業費が最も低く抑えられていることなどから、社会的、技術的及び経済的な面を総合的に勘案すると、申請案が最も合理的であると認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
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九州地方整備局告示第十五号(土地収用法に基づく事業認定) - 第8頁
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