告示令和8年2月20日

農用地の整備促進法第五十一条に基づく道路区域変更の告示

掲載日
令和8年2月20日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

道路の区域の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名道路の区域の変更

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農用地の整備促進法第五十一条に基づく道路区域変更の告示

令和8年2月20日|p.8|原文を見る

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○農用地の整備促進法第五十一条
次のような道路の区域を変更するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年二月二十日から二週間、縦覧に供する。
令和七年二月二十日
農用地の整備局長 橋本 兼治
(一) 道路の種類 : 都国道
(二) 路線名 : 百二十五号
(三) 道路の区域
後別仮道敷地の幅員延長
メートルキロメートル
山梨県南都留郡富士吉田市字新水三三七番三九から同市字新殿場一一三六番三地先まで一一・三〇~一一・三一〇・五〇八
区画整理施行園芸都市整備地区及び同見付西河原三箇所事業所五・六四~七・三一〇・六〇一
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農用地の整備促進法第五十一条に基づく道路区域変更の告示 - 第8頁
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