告示令和8年2月20日

防衛省告示第四十九号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施)

掲載日
令和8年2月20日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第四十九号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施)

令和8年2月20日|p.7|原文を見る

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○防衛省告示第四十九号 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年二月二十日 防衛大臣 小泉進次郎
期間 令和八年三月一日から同年四月三十日までの間、〇七〇〇から一八〇〇まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
区域 三沢沖海面の次の(ア)から(オ)までの五点を順次結んだ線並びに(ア)及び(オ)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一〇、六六八メートルまでの間
(ア)北緯四〇度五〇分一〇秒 東経一四二度一〇分四七秒
(イ)北緯四〇度五〇分一〇秒 東経一四二度五九分四六秒
(ウ)北緯四〇度四四分一〇秒 東経一四二度五九分四六秒
(エ)北緯四〇度二四分一〇秒 東経一四二度二三分四七秒
(オ)北緯四〇度二四分一〇秒 東経一四二度二三分四七秒
実施機 航空機 その他 一 射爆撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第四十九号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施) - 第7頁
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