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防衛省告示第四十八号(海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練の実施)
告示
令和8年2月20日
防衛省告示第四十八号(海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練の実施)
掲載日
令和8年2月20日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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防衛省告示第四十八号(海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練の実施)
令和8年2月20日
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p.7
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○防衛省告示第四十八号 海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年二月二十日 防衛大臣 小泉進次郎
期間 令和八年三月一日から同年四月三十日までの間、〇七〇〇から一七〇〇まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
区域 百里沖海面の次の(ア)から(オ)までの五点を順次結んだ線並びに(ア)及び(オ)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一二、一九二メートルまでの間
(ア)北緯三六度〇五分〇〇秒 東経一四一度〇四分四八秒
(イ)北緯三六度三八分三六秒 東経一四一度〇四分四八秒
(ウ)北緯三六度〇九分四六秒 東経一四二度〇五分九二秒
(エ)北緯三六度〇五分〇〇秒 東経一四一度〇四分四八秒
(オ)北緯三六度〇五分〇〇秒 東経一四一度〇四分四八秒
実施機 航空機 その他 一 射爆撃訓練等は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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