○防衛省告示第四十五号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年二月二十日
防衛大臣 小泉進次郎
期間 令和八年三月一日から同年四月三十日までの間、〇七〇〇から一九〇〇まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
区域 佐渡沖海面の次の(ア)から(オ)までの五点を順次結んだ線並びに(ア)及び(オ)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一〇、六六八メートルまでの間
(ア)北緯四〇度〇〇分一〇秒
東経一三八度二二分五二秒
(イ)北緯四〇度〇〇分一〇秒
東経一三八度五九分四八秒
(ウ)北緯三九度二〇分二七秒
東経一三八度五九分四八秒
(エ)北緯一三八度四八分〇一秒
東経一三八度四八分〇一秒
(オ)北緯一三八度三九分〇四秒
東経一三八度〇五分三七秒
実施機 航空機
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。