○防衛省告示第四十二号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和八年二月二十日
防衛大臣 小泉進次郎
区 域 日高沖南方海面の次の(ア)から(ク)までの八
点を順次結んだ線並びに(ア)及び(ク)の二点
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
の上空で海面から高度無制限までの間
(ア)北緯四一度三八分一四秒
(イ)北緯四一度二五分五九分四六秒
(ウ)北緯四一度四〇分四五秒
(エ)北緯四一度三三分二六秒
(オ)北緯四一度三〇分一〇秒
(カ)北緯四一度一九分四六秒
(キ)北緯四一度一二度〇七分四七秒
(ク)北緯四一度一二度〇七分四七秒
東経一四二度〇分一〇秒
東経一四二度〇分一〇秒
東経一四二度〇分一〇秒
東経一四二度〇分一〇秒
東経一四二度〇分一〇秒
東経一四二度〇分一〇秒
東経一四二度〇分一〇秒
東経一四二度〇分一〇秒
実施機 航空機
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
○防衛省告示第四十四号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和八年二月二十日
防衛大臣 小泉進次郎
区 域 三沢沖海面の次の(ア)から(カ)までの六点
を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度一〇、六六八メートル
までの間
(ア)北緯四一度一〇分一〇秒
(イ)北緯四一度一九分四六秒
(ウ)北緯四〇度五三分一〇秒
(エ)東経一四三度一三分四六秒
期 間 令和八年三月一日から同年四月三十日ま
での間、〇八〇〇から一七〇〇まで。た
だし、日曜日及び国民の祝日に関する法
律(昭和二十三年法律第百七十八号)に
規定する休日を除く。
期 間 令和八年三月一日から同年四月三十日ま
での間、〇八〇〇から一七〇〇まで。た
だし、日曜日及び国民の祝日に関する法
律(昭和二十三年法律第百七十八号)に
規定する休日を除く。
区 域 日高沖海面の次の(ア)から(カ)までの六点
を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度九、一四四メートルま
での間
(ア)北緯四一度四三分〇九秒
(イ)北緯四一度二〇分一〇秒
(ウ)北緯四一度二〇分一〇秒
(エ)北緯四一度四五分三九秒
(オ)北緯四一度二七分一七秒
(カ)北緯四一度四四分四六秒
東経一四二度五九分四六秒
東経一四二度五九分四六秒
東経一四二度〇分一〇秒
東経一四二度〇分一〇秒
東経一四二度〇分一〇秒
東経一四二度五七分四六秒
実施機 航空機
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
○防衛省告示第四十三号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和八年二月二十日
防衛大臣 小泉進次郎
○防衛省告示第四十六号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年二月二十日
防衛大臣 小泉進次郎
期間 令和八年三月一日から同年四月三十日までの間、〇七〇〇から一七〇〇まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
区域 響灘沖海面の次の(ア)から(カ)までの六点を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一〇、六六八メートルまでの間
(ア)北緯三五度〇〇分一一秒
東経一三〇度〇一分五二秒
(イ)北緯三四度四六分一秒
東経一二九度二分一秒
(ウ)北緯三四度一二分五二秒
東経一二九度五分一秒
(エ)北緯三四度二五分一秒
東経一二九度五五分二秒
(オ)北緯三四度〇一分〇秒
東経一二九度五分四六秒
(カ)北緯三四度三五分四一秒
東経一二九度四五分二秒
実施機 航空機
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。