告示令和8年2月20日

防衛省告示第四十四号(海上における空対空射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年2月20日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

三沢沖海面及び日高沖海面における空対空射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名三沢沖海面及び日高沖海面における空対空射撃訓練の実施

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防衛省告示第四十四号(海上における空対空射撃訓練の実施)

令和8年2月20日|p.6|原文を見る

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○防衛省告示第四十二号 海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施 する。 令和八年二月二十日 防衛大臣 小泉進次郎 区 域 日高沖南方海面の次の(ア)から(ク)までの八 点を順次結んだ線並びに(ア)及び(ク)の二点 を結んだ線により囲まれる海面並びにそ の上空で海面から高度無制限までの間 (ア)北緯四一度三八分一四秒 (イ)北緯四一度二五分五九分四六秒 (ウ)北緯四一度四〇分四五秒 (エ)北緯四一度三三分二六秒 (オ)北緯四一度三〇分一〇秒 (カ)北緯四一度一九分四六秒 (キ)北緯四一度一二度〇七分四七秒 (ク)北緯四一度一二度〇七分四七秒 東経一四二度〇分一〇秒 東経一四二度〇分一〇秒 東経一四二度〇分一〇秒 東経一四二度〇分一〇秒 東経一四二度〇分一〇秒 東経一四二度〇分一〇秒 東経一四二度〇分一〇秒 東経一四二度〇分一〇秒 実施機 航空機 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存 在しないこと、また、射撃海面に船舶 等が存在しないことを確認しながら実 施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測 地系の数値である。 ○防衛省告示第四十四号 海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施 する。 令和八年二月二十日 防衛大臣 小泉進次郎 区 域 三沢沖海面の次の(ア)から(カ)までの六点 を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二点を結 んだ線により囲まれる海面並びにその上 空で海面から高度一〇、六六八メートル までの間 (ア)北緯四一度一〇分一〇秒 (イ)北緯四一度一九分四六秒 (ウ)北緯四〇度五三分一〇秒 (エ)東経一四三度一三分四六秒 期 間 令和八年三月一日から同年四月三十日ま での間、〇八〇〇から一七〇〇まで。た だし、日曜日及び国民の祝日に関する法 律(昭和二十三年法律第百七十八号)に 規定する休日を除く。 期 間 令和八年三月一日から同年四月三十日ま での間、〇八〇〇から一七〇〇まで。た だし、日曜日及び国民の祝日に関する法 律(昭和二十三年法律第百七十八号)に 規定する休日を除く。 区 域 日高沖海面の次の(ア)から(カ)までの六点 を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二点を結 んだ線により囲まれる海面並びにその上 空で海面から高度九、一四四メートルま での間 (ア)北緯四一度四三分〇九秒 (イ)北緯四一度二〇分一〇秒 (ウ)北緯四一度二〇分一〇秒 (エ)北緯四一度四五分三九秒 (オ)北緯四一度二七分一七秒 (カ)北緯四一度四四分四六秒 東経一四二度五九分四六秒 東経一四二度五九分四六秒 東経一四二度〇分一〇秒 東経一四二度〇分一〇秒 東経一四二度〇分一〇秒 東経一四二度五七分四六秒 実施機 航空機 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存 在しないこと、また、射撃海面に船舶 等が存在しないことを確認しながら実 施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測 地系の数値である。 ○防衛省告示第四十三号 海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施 する。 令和八年二月二十日 防衛大臣 小泉進次郎
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防衛省告示第四十四号(海上における空対空射撃訓練の実施) - 第6頁
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