○防衛省告示第四十二号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和八年二月二十日
防衛大臣 小泉進次郎
区 域 日高沖南方海面の次の(ア)から(ク)までの八
点を順次結んだ線並びに(ア)及び(ク)の二点
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
の上空で海面から高度無制限までの間
(ア)北緯四一度三八分一四秒
(イ)北緯四一度二五分五九分四六秒
(ウ)北緯四一度四〇分四五秒
(エ)北緯四一度三三分二六秒
(オ)北緯四一度三〇分一〇秒
(カ)北緯四一度一九分四六秒
(キ)北緯四一度一二度〇七分四七秒
(ク)北緯四一度一二度〇七分四七秒
東経一四二度〇分一〇秒
東経一四二度〇分一〇秒
東経一四二度〇分一〇秒
東経一四二度〇分一〇秒
東経一四二度〇分一〇秒
東経一四二度〇分一〇秒
東経一四二度〇分一〇秒
東経一四二度〇分一〇秒
実施機 航空機
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
○防衛省告示第四十四号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和八年二月二十日
防衛大臣 小泉進次郎
区 域 三沢沖海面の次の(ア)から(カ)までの六点
を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度一〇、六六八メートル
までの間
(ア)北緯四一度一〇分一〇秒
(イ)北緯四一度一九分四六秒
(ウ)北緯四〇度五三分一〇秒
(エ)東経一四三度一三分四六秒
期 間 令和八年三月一日から同年四月三十日ま
での間、〇八〇〇から一七〇〇まで。た
だし、日曜日及び国民の祝日に関する法
律(昭和二十三年法律第百七十八号)に
規定する休日を除く。
期 間 令和八年三月一日から同年四月三十日ま
での間、〇八〇〇から一七〇〇まで。た
だし、日曜日及び国民の祝日に関する法
律(昭和二十三年法律第百七十八号)に
規定する休日を除く。
区 域 日高沖海面の次の(ア)から(カ)までの六点
を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度九、一四四メートルま
での間
(ア)北緯四一度四三分〇九秒
(イ)北緯四一度二〇分一〇秒
(ウ)北緯四一度二〇分一〇秒
(エ)北緯四一度四五分三九秒
(オ)北緯四一度二七分一七秒
(カ)北緯四一度四四分四六秒
東経一四二度五九分四六秒
東経一四二度五九分四六秒
東経一四二度〇分一〇秒
東経一四二度〇分一〇秒
東経一四二度〇分一〇秒
東経一四二度五七分四六秒
実施機 航空機
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
○防衛省告示第四十三号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和八年二月二十日
防衛大臣 小泉進次郎