3 銀行の通常資本財源から株式又は持分に投資される資金については、投資の総額は、その時まで
に実際に払い込まれた銀行の毀損されていない払込資本並びに銀行の通常資本財源に含まれる準備
金及び剰余金の合計額から第十七条に定める特別準備金を除いた額の十パーセントをこえてはなら
ない。
4 株式又は持分への投資の額は、当該団体又は企業の資本について理事会がそれぞれの場合に適当
と決定する比率をこえてはならない。銀行は、自己の投資を保護するため必要な場合を除くほか、
株式又は持分への投資により当該団体又は企業の支配力を取得しようとしてはならない。
○文化庁告示第二号
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第六十七条第一項第一号(同法第百三条において準用す
る場合を含む。)の規定に基づき、権利者情報を取得するための措置を次のように定める。
令和八年二月二十日
文化庁長官 都倉 俊一
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。以下「法」という。)第六十七条第一項第一号(法第百三
条において準用する場合を含む。)の文化庁長官が定める措置は、次に掲げる全ての措置とする。
一 広く権利者情報を掲載していると認められる資料として、次に掲げるもののうち、いずれか適
切なものを閲覧すること。
イ 著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の種類に応じて作成された名簿又はこれに準ず
るもの
ロ 広くウェブサイトの情報を検索する機能を有するウェブサイト
ハ 過去に行われた法第六十七条第一項(法第百三条において準用する場合を含む。以下同じ。)
の裁定(以下「裁定」という。)に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送について裁
定を受けようとする場合にあっては、文化庁のウェブサイトに掲載されたこれらの著作物、実
演、レコード、放送又は有線放送に関するデータベース
二 著作権等管理事業者その他の広く権利者情報を保有していると認められる者として次のイ及び
ロに掲げるもの(過去に行われた裁定に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送につい
て裁定を受けようとする場合にあっては、次のイ及びロに掲げるもの又は文化庁長官)に対し照
会すること。
イ 著作権等管理事業者その他の著作権又は著作隣接権の管理を業として行う者であって、裁定
の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送と同じ種類の著作物、実演、レコー
ド、放送又は有線放送(ロにおいて「同種著作物等」という。)を取り扱うもの
ロ 同種著作物等について識見を有する者を主たる構成員とする団体
三 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること又は公益社団法人著作権情報センター
のウェブサイト に七日以上の期間継続して掲載することにより、公衆に対し広く権利者情報の提
供を求めること。
附則
1 この告示は、著作権法の一部を改正する法律(令和五年法律第三十三号)の施行の日(令和八年
四月一日)から施行する。
2 平成二十一年文化庁告示第二十六号は、令和八年三月三十一日をもって廃止する。
○国土交通省告示第二百九十六号
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和八年二月四日付けを
もって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第十二
条の規定に基づき、告示する。
令和八年二月二十日
国土交通大臣 金子 恭之
型式承認
船名 船名の名称 船体の型式 建造者の名称 製造者の住所
第5846号 第一橘衛星航法 JLR-41-GH 日本無線株式会社 東京都三鷹市牟礼六丁目21
番地
第5847号 超音方位伝播装 JLR-41-TH " 番1号