告示令和8年2月20日

外務省告示第六十七号(アジア開発銀行を設立する協定の一部改正)

掲載日
令和8年2月20日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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AI要点

アジア開発銀行を設立する協定の一部改正

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名アジア開発銀行を設立する協定の一部改正

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外務省告示第六十七号(アジア開発銀行を設立する協定の一部改正)

令和8年2月20日|p.5|原文を見る

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○外務省告示第六十七号
昭和四十年十二月四日にマニラで作成された「アジア開発銀行を設立する協定」の一部は、同協定第五十九条第一項の規定に従い、次のように改正され、同改正は、同条第三項の規定に従い、令和八年三月一日に効力を生ずる。 (令和七年十二月二日付けアジア開発銀行事務局長通報) 令和八年二月二十日 外務大臣 茂木 敏充
第十二条を次のように改める。 第十二条 通常業務に対する制限
1 削除 2 第六条5に定める払込請求応諾義務が適用される銀行の借入資金から行なわれた貸付けについては、特定の通貨で銀行に支払われるべき元本の現在高総額は、いかなる時にも、同一の通貨で支払われるべき銀行の借入れの元本の現在高総額をこえてはならない。
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外務省告示第六十七号(アジア開発銀行を設立する協定の一部改正) - 第5頁
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