○農林水産省告示第二百七号
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条の二第一項第一号、第二項、第三項第二号及び第六項、第五十三条第二項並びに第五十三条の二第一項並びに土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第二条第七項及び第三条第六項の規定に基づき、昭和四十七年十一月二十四日農林省告示第二千二百三十四号(土地改良法施行令第五十二条の二第二項の農林水産大臣の定める支払の方法を定める等の件)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年二月二十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
昭和四十七年十一月二十四日農林省告示第二千二百三十四号等の一部を改正する告示
昭和四十七年十一月二十四日農林省告示第二千二百三十四号中「年一・一パーセント」を「年一・七パーセント」に改める。
第一 昭和四十七年十一月二十四日農林省告示第二百二十三号(土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第九項の農林水産大臣の定める支払方法等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成四年一月二十四日農林水産省告示第百三号中「年一・一パーセント」を「年一・七パーセント」に改める。
第二 平成二十年六月四日農林水産省告示第八百六十九号(土地改良法施行令第五十二条の二第六項の農林水産大臣の定める支払の方法を定める等の件)の一部を次のように改正する。
平成二十年六月四日農林水産省告示第八百六十九号中「年一・一パーセント」を「年一・七パーセント」に改める。
第三 平成二十八年三月三十一日農林水産省告示第九百六号(土地改良法施行令第五十二条の二等の農林水産大臣の定める率を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年三月三十一日農林水産省告示第九百六号中「年一・一パーセント」を「年一・七パーセント」に改める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条第一項に規定する国営土地改良事業に係る負担金でその支払期間の始期が令和七年度以前であるものの利率については、なお従前の例による。