○国土交通省告示第一号
環境省
建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(平成三十年国土交通省告示第一号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年二月二十日
| 改 | 正 | 後 |
| (登録事項の変更の届出) | 第九条 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、第五条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出るものとする。 | (登録事項の変更の届出) |
| (登録事項の変更の届出) | 第十六条の八 工作物石綿事前調査者講習実施機関は、第十六条の四第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出るものとする。 | 第九条 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、第五条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出るものとする。 |
| (登録事項の変更の届出) | 第十六条の八 工作物石綿事前調査者講習実施機関は、第十六条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出るものとする。 | |
| 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) |
厚生労働大臣 上野賢一郎 国土交通大臣 金子恭之 環境大臣 石原宏高 |