告示令和8年2月20日
厚生労働省告示第四百二十三号(生活保護法による保護の基準の特例)
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
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厚生労働省告示第四百二十三号(生活保護法による保護の基準の特例)
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をいう。)に応じ、それぞれイからハまでに掲げる分類の結果のいずれにも該当しない物(ただし、国が行う同分類にあっては、令和七年三月三十一日までの国が行う同分類の結果に基づくものに限る。)
イ 生殖細胞変異原性、発がん性又は生殖毒性 有害性があるものと区分されたもの(当該化学物質の含有量が混合物の有害性区分に影響を与える濃度(次号において「濃度限界」という。)未満であることにより混合物としての有害性区分に該当しないものを除く。)
ロ 呼吸器感作性、皮膚感作性又は誤えん有害性、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性、特定標的臓器毒性(単回ばく露)又は特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分一
ハ 急性毒性 区分一、区分二又は区分三
三 化学物質の成分の含有量について、重量パーセントが日本産業規格Z七二五二に定める濃度限界未満である物(ただし、濃度限界が定められている有害性クラスに該当するものに限る。)
○厚生労働省告示第四百二十三号
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の規定により、平成二十五年八月から令和八年三月までの間の生活保護法による保護の基準の特例を次のように定め、令和八年三月一日から適用する。
令和八年二月二十日
厚生労働大臣 上野賢一郎
平成二十五年八月から令和八年三月までの間の生活保護法による保護の特例
平成二十五年八月から令和八年三月までの間に生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「保護の基準」という。)に基づき保護の基準別表第1第1章の基準生活費又は第3章の入院患者日用品費若しくは介護施設入所者基本生活費が算定された者(以下「対象者」という。)の生活保護法第八条第一項に規定する需要は、保護の基準により算定された額及び次に掲げる額の合計額により測定するものとする。
一 平成二十五年八月から平成二十六年三月までの間において適用されていた保護の基準により対象者に算定された各月の住宅基準生活費(保護の基準別表第1第1章の1の(2)のアにより算定された基準生活費(同章の1の(1)の地区別冬季加算額及び同章の1の(2)のアの期末一時扶助費を除く。)をいう。以下同じ。)、救護施設等基準生活費(同章の2の(2)のアにより算定された基準生活費をいう。以下同じ。)(同章の2の(1)のイの地区別冬季加算額、妊産婦加算(同章の2の(2)のアの期末一時扶助費を除く。次号及び第3号において同じ。)、地区別冬季加算額、妊産婦加算(同章の2の(1)の妊産婦加算をいう。以下同じ。)、障害者加算(同章の2の(1)の加算額をいう。以下同じ。)、介護施設入所者加算(同章の3の介護施設入所者加算をいう。以下同じ。)、在宅患者加算(同章の4の在宅患者加算をいう。以下同じ。))、放射線障害者加算(同章の5の放射線障害者加算をいう。以下同じ。)(平成二十五年十月から平成二十六年三月までの間において適用されていたものに限る。)、母子加算(同章の8の(1)の加算額をいう。以下同じ。)、入院患者日用品費(同表第1章の3又は同表第3章の1の入院患者日用費をいう。以下同じ。)(同表第1章の3及び同表第3章の1の(1)の地区別冬季加算額を除く。次号及び第3号において同じ。)及び介護施設入所者基本生活費(同章の2の介護施設入所者基本生活費をいう。以下同じ。)(同章の2の(1)の地区別冬季加算額を除く。次号及び第3号において同じ。)のそれぞれの額に千分の八を乗じて得た額(その額に十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)の合計額
二 平成二十六年四月から平成二十七年三月までの間において適用されていた保護の基準により対象者に算定された各月の居宅基準生活費、救護施設等基準生活費、地区別冬季加算額、妊産婦加算、障害者加算、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算、母子加算、入院患者日用品費及び介護施設入所者基本生活費のそれぞれの額に千分の十六を乗じて得た額(その額に十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)の合計額
三 平成二十七年四月から平成三十一年九月までの間において適用されていた保護の基準により対象者に算定された各月の居宅基準生活費、救護施設等基準生活費、地区別冬季加算額(保護の基準別表第1第1章の3の入院患者日用品費に係る地区別冬季加算額並びに同表第3章の1の(1)及び同章の2の(1)の地区別冬季加算額に限る。)、妊産婦加算、障害者加算、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算、母子加算、入院患者日用品費及び介護施設入所者基本生活費のそれぞれの額に千分の二十四を乗じて得た額(その額に十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)の合計額
四 平成三十年十月から令和八年三月までの間において適用されていた保護の基準により対象者に算定された各月の救護施設等基準生活費(保護の基準別表第一第一章の2の(1)のイの地区別冬季加算額、同章の2の(2)のアの期末一時扶助費及び同章の4の特例加算を除く)、地区別冬季加算額(同章の3の入院患者日用品費に係る地区別冬季加算額並びに同表第3章の1の(1)及び同章の2の(1)の地区別冬季加算額に限る)、妊産婦加算、障害者加算、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算、母子加算(同表第2章の8の(1)のうち在宅者に係るものを除く)、入院患者日用品費(同表第一章の3及び同表第3章の1の(1)の地区別冬季加算額並びに同章の1の(4)の特例加算を除く)及び介護施設入所者基本生活費(同章の2の(1)の地区別冬季加算額及び同章の2の(4)の特例加算を除く。)のそれぞれに掲げる額に千分の二十四を乗じて得た額(その額に十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)の合計額
五 平成二十五年十二月から令和七年十二月までの間において適用されていた保護の基準により対象者に算定された各月の期末一時扶助費のそれぞれの額に千分の二十四を乗じて得た額(その額に十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)の合計額
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