告示令和8年2月20日

厚生労働省告示第四百二十号(リスクアセスメントの実施に支障を生じない物の定め)

掲載日
令和8年2月20日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第四百二十号(リスクアセスメントの実施に支障を生じない物の定め)

令和8年2月20日|p.4|原文を見る

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○厚生労働省告示第四百二十号
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるものを次のように定め、令和八年四月一日から適用する。 令和八年二月二十日 厚生労働大臣 上野賢一郎
労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの 基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの 「則」という。)第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるものは、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条の二第一項に規定する通知対象物のうち、次に掲げる物に該当しないもの イ一・四―ジクロロ―二―ブテン、鉛・一・三―ブタジエン、一・三―プロパンスルトン、硫酸ジエチル、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第三に掲げる物、令別表第四第六号に規定する鉛化合物、令別表第五第二号に規定する四アルキル鉛及び令別表第六の二に掲げる物 ロ 則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物 ハ 則第五百九十四条の二に規定する皮膚等障害化学物質等 ニ 次のイからハまでに掲げる、国及び事業者等が行う化学品の分類(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Z七二五二(GHSに基づく化学品の分類方法。次号において「日本産業規格Z七二五二」という。)に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類
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厚生労働省告示第四百二十号(リスクアセスメントの実施に支障を生じない物の定め) - 第4頁
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