告示令和8年2月19日

航空法に基づく情報圏ごとの空港事務所の業務時間等に関する告示

掲載日
令和8年2月19日
号種
号外
原文ページ
p.36
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

航空法に基づく情報圏ごとの空港事務所の業務時間等の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名航空法に基づく情報圏ごとの空港事務所の業務時間等の指定

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航空法に基づく情報圏ごとの空港事務所の業務時間等に関する告示

令和8年2月19日|p.36|原文を見る

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利尻情報圏新千歳空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、福岡空港事務所)3月25日から10月30日までの8時30分から17時まで及び10月31日から翌年の3月24日までの9時から17時まで
(略)
中標津情報圏新千歳空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、福岡空港事務所)8時30分から18時30分まで
大館能代情報圏新千歳空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、福岡空港事務所)8時から19時30分まで
(略)
隠岐情報圏大阪空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、福岡空港事務所)9時から17時まで
(略)
石見情報圏大阪空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、福岡空港事務所)8時から19時30分まで
(略)
対馬情報圏福岡空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、新千歳空港事務所)7時30分から21時まで
(略)
三宅島情報圏新千歳空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、福岡空港事務所)4月21日から5月10日まで及び7月16日から8月31日までの9時から17時15分まで並びにこれらの期間以外の9時から17時まで
(略)
利尻情報圏新千歳空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、鹿児島空港事務所)3月25日から10月30日までの8時30分から17時まで及び10月31日から翌年の3月24日までの9時から17時まで
(略)
中標津情報圏新千歳空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、鹿児島空港事務所)8時30分から18時30分まで
大館能代情報圏新千歳空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、鹿児島空港事務所)8時から19時30分まで
(略)
隠岐情報圏大阪空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、鹿児島空港事務所)9時から17時まで
(略)
石見情報圏大阪空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、那覇空港事務所)8時から19時30分まで
(略)
対馬情報圏福岡空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、鹿児島空港事務所)7時30分から21時まで
(略)
三宅島情報圏新千歳空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、那覇空港事務所)4月21日から5月10日まで及び7月16日から8月31日までの9時から17時15分まで並びにこれらの期間以外の9時から17時まで
(略)
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航空法に基づく情報圏ごとの空港事務所の業務時間等に関する告示 - 第36頁
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