○国土交通省告示第二百十五号
航空法施行規則第六十七条の二第一項及び第二項(航空法第六十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により福岡空港事務所及び那覇空港事務所が航空交通管制業務の提供に関する業務を行う時間を定める告示(平成二十七年国土交通省告示第三百七十四号)の一部を改正する告示
平成二十七年運輸省令第五十六号)第二条第三項の規定に基づき、次のとおり告示し、令和八年四月一日から適用する。
平成二十七年運輸省令第五十六号)第二条第三項の規定に基づき、次のとおり告示し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年二月十九日 国土交通大臣 金子 恭之
次の表による。変更前欄に掲げる事項の変更後欄に掲げるものとする変更後の告示は別紙のとおりとする。
| 変更後 | 変更前 |
別表第一
| 航空交通管制圏の名称 | 航空交通情報の提供に関する業務を行う機関 | 適 用 時 間 | | (略) | (略) | (略) | | 佐賀管制圏 | 福岡空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、大阪空港事務所) | 6時30分から8時まで及び19時30分から24時まで | | (略) | (略) | (略) | | 下地島管制圏 | 福岡空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、新千歳空港事務所) | 8時から9時まで及び16時30分から19時30分まで |
| 別表第一
| 航空交通管制圏の名称 | 航空交通情報の提供に関する業務を行う機関 | 適 用 時 間 | | (略) | (略) | (略) | | 佐賀管制圏 | 福岡空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、那覇空港事務所) | 6時30分から8時まで及び19時30分から24時まで | | (略) | (略) | (略) | | 下地島管制圏 | 那覇空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、福岡空港事務所) | 8時から9時まで及び16時30分から19時30分まで |
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別表第二
| 航空交通情報圏の名称 | 航空交通情報の提供に関する業務を行う機関 | 適 用 時 間 | | 稚内情報圏 | 新千歳空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、福岡空港事務所) | 8時30分から18時30分まで |
| 別表第二
| 航空交通情報圏の名称 | 航空交通情報の提供に関する業務を行う機関 | 適 用 時 間 | | 稚内情報圏 | 稚内空港事務所(災害等により当該事務所が業務を行うことができない場合にあっては、新千歳空港事務所) | 8時30分から18時30分まで |
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