告示令和8年2月19日

国土交通省告示第二百十四号(空港事務総法及び空港出張所における飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示の一部改正)

掲載日
令和8年2月19日
号種
号外
原文ページ
p.35
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AI要点

空港事務総法及び空港出張所における飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名空港事務総法及び空港出張所における飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示の一部改正

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国土交通省告示第二百十四号(空港事務総法及び空港出張所における飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示の一部改正)

令和8年2月19日|p.35|原文を見る

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○国土交通省告示第二百十四号
空港事務総法及び空港出張所における飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示(昭和四十二年運輸省告示第三百七十四号)の一部を改正する告示 平成二十七年運輸省令第五十六号)第二条第三項の規定に基づき、次のとおり告示し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年二月十九日 国土交通大臣 金子 恭之
次の表による。変更前欄に掲げる事項の変更後欄に掲げるものとする変更後の告示は別紙のとおりとする。
変更後変更前
空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報及び到着の通知に関する事務を行う時間は、次の表のとおりとする。
空港事務所又は空港出張所の名称飛行計画の通報等に関する事務を行う時間
東京空港事務所24時間
関西空港事務所24時間
松山空港事務所7時から22時まで
(略)(略)
空港事務所又は空港出張所の名称飛行計画の通報等に関する事務を行う時間
東京空港事務所24時間
八尾空港事務所8時から19時30分まで
関西空港事務所24時間
松山空港事務所7時から22時まで
北九州空港事務所24時間
(略)(略)
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国土交通省告示第二百十四号(空港事務総法及び空港出張所における飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示の一部改正) - 第35頁
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