○国土交通省告示第二百九十二号
東京国際空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えたので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十五条の二第三項において準用する同法第四十六条の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月十九日
国土交通大臣 金子 恭之
一 設置者の氏名及び住所 国土交通大臣 東京都千代田区霞が関二丁目一番三号
二 航空灯火の種類及び名称 飛行場灯火 東京国際空港照明施設
三 航空灯火の位置及び所在地 東京国際空港内及びその周辺 東京都大田区及び江東区
四 変更した事項に係る施設の供用開始の予定期日 令和八年三月十九日
五 次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように変更する。
| 変更後 |
四 灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項 (1) 飛行場に係る灯火 |
| 航空灯火 | 灯 質 | 光 度 | 配 置 等 |
| 飛行場灯台 | 発光ダイオード、航空白と航空緑の閃交光、毎分二十八閃光 | 航空白実効光度二万七千カンデラ、航空緑実効光度六千八百カンデラ | 北緯三十五度三十二分三十八秒、東経百三十九度四十五分五十七秒 |
| (2)~(5) (略) |
| 変更前 |
四 灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項 (1) 飛行場に係る灯火 |
| 航空灯火 | 灯 質 | 光 度 | 配 置 等 |
| 飛行場灯台 | 白熱電灯、航空白と航空緑の閃交光、毎分二十八閃光 | 航空白実効光度二万カンデラ、航空緑実効光度三千六百カンデラ | 北緯三十五度三十二分三十八秒、東経百三十九度四十五分五十七秒 |
| (2)~(5) (略) |