四十五 ヘルメット型エアバッグガス発生器
(圧力容器付きのものに限る。)であって、
次の要件を満たすもの
イ (略)
ロ 電気点火により、圧力容器の封板を開
放することによりガスを放出させる構造
であること。
ハ (略)
二 外殻は、防錆性を有する材質であるこ
と。
ホ (略)
ヘ 販売に当たっては、未使用のエアバッ
グガス発生器を回収する方法を、その表
面の見やすい箇所に容易に消えない方法
で表示するとともに、当該エアバッグガ
ス発生器に附属する取扱説明書に記載す
ること。ただし、エアバッグガス発生器
を用いるヘルメット型エアバッグに表示
し、及び当該エアバッグに附属する取扱
説明書に記載する場合は、この限りでな
い。
四十六 気泡発生装置用アクチュエーターで
あって、次の要件を満たすもの
イ 点火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に
限る。)の量が○・一九グラム以下である
こと。
ロ 電気点火により、ピストン(最大変位
が五十ミリメートル以下のものに限る。)
を押し出す構造であること。
ハ 火薬を再度充填することができず、再
使用できない構造であること。
二 本体は、ステンレス鋼その他の合金製
であること。
ホ 外殻は、防錆性を有する材質であるこ
と。
四十五 着衣型又はヘルメット型エアバッグ
ガス発生器(圧力容器付きのものに限る。)
であって、次の要件を満たすもの
イ (略)
ロ 圧力容器封板開放装置は、電気点火に
より、圧力容器の封板を開放する構造で
あること。
ハ (略)
二 圧力容器封板開放装置の外殻は、防錆
性を有する材質であること。
ホ (略)
ヘ 未使用のエアバッグガス発生器を回収
する方法を、その表面の見やすい箇所に
容易に消えない方法で表示するととも
に、当該エアバッグガス発生器に附属す
る取扱説明書に記載すること。ただし、
エアバッグガス発生器を用いる着衣型又
はヘルメット型エアバッグに表示し、及
び当該エアバッグに附属する取扱説明書
に記載する場合は、この限りではない。
(新設)
ヘ 内部の火薬が容易に取り出せない構造
であること。
ト 燃焼室は、気密性を有し、爆発及び燃
焼により塑性変形しない材質であるこ
と。
チ 作動後のピストンは固定され、燃焼室
内の残ガスが外部に漏れないものである
こと。
四十七 発生させたガスを使用して消火を行
うガス発生器(摩擦点火によりガスを発生
させる構造のものに限る。)であって、次の
要件を満たすもの
イ 点火薬(塩素酸塩を主とする爆薬に限
る。)の量が○・五五グラム以下であるこ
と。
ロ ガス発生剤(ガス発生量が一秒につき
二千五百六十八立方センチメートル以下
及び発熱量が一秒につき二千九百ジュー
ル以下の硝酸塩を主とする火薬に限る。)
の量が百五十グラム以下であること。
ハ 火薬及び爆薬を再度充填することがで
きず、再使用できない構造であること。
二 外殻は、アルミニウム合金その他の防
錆性を有する合金製であること。
ホ 内部の火薬及び爆薬が容易に取り出せ
ない構造であること。
ヘ 未使用のガス発生器を回収する方法
を、その表面の見やすい箇所に容易に消
えない方法で表示するとともに、当該ガ
ス発生器に附属する取扱説明書に記載す
ること。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和八年二月二十日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に製造され、又は輸入された火工品については、なお従前の例による。