告示令和8年2月19日

経済産業省告示(火工品の技術上の基準を定める告示の一部改正)

掲載日
令和8年2月19日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示(火工品の技術上の基準を定める告示の一部改正)

令和8年2月19日|p.33|原文を見る

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四十五 ヘルメット型エアバッグガス発生器 (圧力容器付きのものに限る。)であって、 次の要件を満たすもの
イ (略) ロ 電気点火により、圧力容器の封板を開 放することによりガスを放出させる構造 であること。
ハ (略) 二 外殻は、防錆性を有する材質であるこ と。
ホ (略) ヘ 販売に当たっては、未使用のエアバッ
グガス発生器を回収する方法を、その表 面の見やすい箇所に容易に消えない方法 で表示するとともに、当該エアバッグガ ス発生器に附属する取扱説明書に記載す ること。ただし、エアバッグガス発生器 を用いるヘルメット型エアバッグに表示 し、及び当該エアバッグに附属する取扱 説明書に記載する場合は、この限りでな い。
四十六 気泡発生装置用アクチュエーターで あって、次の要件を満たすもの
イ 点火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に 限る。)の量が○・一九グラム以下である こと。
ロ 電気点火により、ピストン(最大変位 が五十ミリメートル以下のものに限る。) を押し出す構造であること。
ハ 火薬を再度充填することができず、再 使用できない構造であること。
二 本体は、ステンレス鋼その他の合金製 であること。
ホ 外殻は、防錆性を有する材質であるこ と。
四十五 着衣型又はヘルメット型エアバッグ ガス発生器(圧力容器付きのものに限る。) であって、次の要件を満たすもの
イ (略) ロ 圧力容器封板開放装置は、電気点火に より、圧力容器の封板を開放する構造で あること。
ハ (略) 二 圧力容器封板開放装置の外殻は、防錆 性を有する材質であること。
ホ (略) ヘ 未使用のエアバッグガス発生器を回収
する方法を、その表面の見やすい箇所に 容易に消えない方法で表示するととも に、当該エアバッグガス発生器に附属す る取扱説明書に記載すること。ただし、 エアバッグガス発生器を用いる着衣型又 はヘルメット型エアバッグに表示し、及 び当該エアバッグに附属する取扱説明書 に記載する場合は、この限りではない。 (新設)
ヘ 内部の火薬が容易に取り出せない構造 であること。
ト 燃焼室は、気密性を有し、爆発及び燃 焼により塑性変形しない材質であるこ と。
チ 作動後のピストンは固定され、燃焼室 内の残ガスが外部に漏れないものである こと。
四十七 発生させたガスを使用して消火を行 うガス発生器(摩擦点火によりガスを発生 させる構造のものに限る。)であって、次の 要件を満たすもの
イ 点火薬(塩素酸塩を主とする爆薬に限
る。)の量が○・五五グラム以下であるこ と。
ロ ガス発生剤(ガス発生量が一秒につき 二千五百六十八立方センチメートル以下 及び発熱量が一秒につき二千九百ジュー ル以下の硝酸塩を主とする火薬に限る。) の量が百五十グラム以下であること。
ハ 火薬及び爆薬を再度充填することがで きず、再使用できない構造であること。
二 外殻は、アルミニウム合金その他の防 錆性を有する合金製であること。
ホ 内部の火薬及び爆薬が容易に取り出せ ない構造であること。
ヘ 未使用のガス発生器を回収する方法 を、その表面の見やすい箇所に容易に消 えない方法で表示するとともに、当該ガ ス発生器に附属する取扱説明書に記載す ること。
附則 (施行期日)
1 この告示は、令和八年二月二十日から施行する。 (経過措置)
2 この告示の施行日前に製造され、又は輸入された火工品については、なお従前の例による。
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経済産業省告示(火工品の技術上の基準を定める告示の一部改正) - 第33頁
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