告示令和8年2月19日

経済産業省告示第九号(火薬類取締法施行規則第一条の四第七号の規定に基づく火工品の指定の一部改正)

掲載日
令和8年2月19日
号種
号外
原文ページ
p.32
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AI要点

火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示の一部改正

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経済産業省告示第九号(火薬類取締法施行規則第一条の四第七号の規定に基づく火工品の指定の一部改正)

令和8年2月19日|p.32|原文を見る

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○経済産業省告示第九号 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条の四第七号の規定に基づき、 火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示(平成二十四年経済産業省告示第十四号)の一 部を次のように改正する。 令和八年二月十九日 経済産業大臣 赤澤 亮正
一~三十一(略)三十二 削除
(傍線部分は改正部分)一~三十一(略)三十二 自転車用ヘルメット型エアバッグ[圧力容器付きのものに限る。]であって、次の要件を満たすものイ 火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・一八グラム以下であること。ロ 圧力容器封板開放装置は、電気点火により、圧力容器の封板を開放する構造であること。ハ 火薬を再度充填することができず、再使用できない構造であること。ニ 圧力容器封板開放装置の外殻は、防錆性を有する材質であること。ホ 内部の火薬が容易に取り出せない構造であること。三十三 自動二輪車用着衣型エアバッグ(圧力容器付きのものに限る。)であって、次の要件を満たすものイ 火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。以下このイにおいて同じ。)の量が〇・一八グラム以下(ニの圧力容器封板開放装置を有する自動二輪車用着衣型エアバッグの場合にあっては、当該装置内の火薬の量がそれぞれ〇・三二グラム以下)であること。ロ 圧力容器封板開放装置は、電気点火により、圧力容器の封板を開放する構造であること。ハ 火薬を再度充填することができず、再使用できない構造であること。ニ 圧力容器封板開放装置の外殻は、防錆性を有する材質であること。三十三 削除三十四~三十六(略)三十七 着衣型エアバッグガス発生器(圧力容器付きのものに限る。)であって、次の要件を満たすものイ 火薬の量が次のいずれかに該当するものであること。(1)点火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・五四グラム以下であり、かつ、ガス発生剤(硝酸エステル又は硝酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・〇四グラム以下(ただし、硝酸塩を主とする火薬にあっては一・八三グラム以下)であること。(2)火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・六〇六グラム以下であること。(削る)三十四~三十六(略)三十七 着衣型エアバッグガス発生器(圧力容器付きのものに限る。)であって、次の要件を満たすものイ 点火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・五四グラム以下であること。ホ 内部の火薬が容易に取り出せない構造であること。三十四~三十六(略)三十七 着衣型エアバッグガス発生器(圧力容器付きのものに限る。)であって、次の要件を満たすものイ 点火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・五四グラム以下であること。ロ 電気点火により、圧力容器の封板を開放することによりガスを放出させる構造であること。ハ 火薬を再度充填することができず、再使用できない構造であること。ニ・ホ(略)ヘ 販売に当たっては、未使用のエアバッグガス発生器を回収する方法を、その表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示するとともに、当該エアバッグガス発生器に附属する取扱説明書に記載すること。ただし、エアバッグガス発生器を用いる着衣型エアバッグに表示し、及び当該エアバッグに附属する取扱説明書に記載する場合は、この限りでない。三十八~四十四(略)ロ ガス発生剤の量が、硝酸エステルを主とする火薬にあっては〇・〇四グラム以下であり、かつ、硝酸塩を主とする火薬にあっては一・八三グラム以下であること。ハ 電気点火により、圧力容器の封板を開放することによりガスを放出させる構造であること。(新設)ニ・ホ(略)(新設)三十八~四十四(略)
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経済産業省告示第九号(火薬類取締法施行規則第一条の四第七号の規定に基づく火工品の指定の一部改正) - 第32頁
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