○経済産業省告示第九号
火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条の四第七号の規定に基づき、
火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示(平成二十四年経済産業省告示第十四号)の一
部を次のように改正する。
令和八年二月十九日
経済産業大臣 赤澤 亮正
| 改 | 正 | 後 |
| 一~三十一(略) | 三十二 削除 | 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | 一~三十一(略) | 三十二 自転車用ヘルメット型エアバッグ | [圧力容器付きのものに限る。]であって、 | 次の要件を満たすもの | イ 火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限 | る。)の量が〇・一八グラム以下である | こと。 | ロ 圧力容器封板開放装置は、電気点火に | より、圧力容器の封板を開放する構造で | あること。 | ハ 火薬を再度充填することができず、再 | 使用できない構造であること。 | ニ 圧力容器封板開放装置の外殻は、防錆 | 性を有する材質であること。 | ホ 内部の火薬が容易に取り出せない構造 | であること。 | 三十三 自動二輪車用着衣型エアバッグ(圧 | 力容器付きのものに限る。)であって、次の | 要件を満たすもの | イ 火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限 | る。以下このイにおいて同じ。)の量が | 〇・一八グラム以下(ニの圧力容器封 | 板開放装置を有する自動二輪車用着衣型 | エアバッグの場合にあっては、当該装置 | 内の火薬の量がそれぞれ〇・三二グラム | 以下)であること。 | ロ 圧力容器封板開放装置は、電気点火に | より、圧力容器の封板を開放する構造で | あること。 | ハ 火薬を再度充填することができず、再 | 使用できない構造であること。 | ニ 圧力容器封板開放装置の外殻は、防錆 | 性を有する材質であること。 | 三十三 削除 | 三十四~三十六(略) | 三十七 着衣型エアバッグガス発生器(圧力 | 容器付きのものに限る。)であって、次の要 | 件を満たすもの | イ 火薬の量が次のいずれかに該当するも | のであること。 | (1)点火薬(過塩素酸塩を主とする火薬 | に限る。)の量が〇・五四グラム以下で | あり、かつ、ガス発生剤(硝酸エステ | ル又は硝酸塩を主とする火薬に限る。) | の量が〇・〇四グラム以下(ただし、 | 硝酸塩を主とする火薬にあっては一・ | 八三グラム以下)であること。 | (2)火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に | 限る。)の量が〇・六〇六グラム以下で | あること。 | (削る) | 三十四~三十六(略) | 三十七 着衣型エアバッグガス発生器(圧力 | 容器付きのものに限る。)であって、次の要 | 件を満たすもの | イ 点火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に | 限る。)の量が〇・五四グラム以下である | こと。 | ホ 内部の火薬が容易に取り出せない構造 | であること。 | 三十四~三十六(略) | 三十七 着衣型エアバッグガス発生器(圧力 | 容器付きのものに限る。)であって、次の要 | 件を満たすもの | イ 点火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に | 限る。)の量が〇・五四グラム以下である | こと。 | ロ 電気点火により、圧力容器の封板を開 | 放することによりガスを放出させる構造 | であること。 | ハ 火薬を再度充填することができず、再 | 使用できない構造であること。 | ニ・ホ(略) | ヘ 販売に当たっては、未使用のエアバッ | グガス発生器を回収する方法を、その表 | 面の見やすい箇所に容易に消えない方法 | で表示するとともに、当該エアバッグガ | ス発生器に附属する取扱説明書に記載す | ること。ただし、エアバッグガス発生器 | を用いる着衣型エアバッグに表示し、及 | び当該エアバッグに附属する取扱説明書 | に記載する場合は、この限りでない。 | 三十八~四十四(略) | ロ ガス発生剤の量が、硝酸エステルを主 | とする火薬にあっては〇・〇四グラム以 | 下であり、かつ、硝酸塩を主とする火薬 | にあっては一・八三グラム以下であるこ | と。 | ハ 電気点火により、圧力容器の封板を開 | 放することによりガスを放出させる構造 | であること。 | (新設) | ニ・ホ(略) | (新設) | 三十八~四十四(略) |