告示令和8年2月19日

国土交通省告示第二百九十号(礼文空港の供用の休止)

掲載日
令和8年2月19日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

礼文空港の供用の休止

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名礼文空港の供用の休止

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国土交通省告示第二百九十号(礼文空港の供用の休止)

令和8年2月19日|p.7|原文を見る

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○国土交通省告示第二百九十号 礼文空港の供用の休止について、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十六条の規定に 基づき、次のとおり告示する。 令和八年二月十九日 設置者の氏名及び住所 北海道 北海道札幌市中央区北三条西六丁目 空港の名称及び位置 礼文空港 北海道礼文郡礼文町 予定する休止の開始期日及び期間 令和八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの五年間
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国土交通省告示第二百九十号(礼文空港の供用の休止) - 第7頁
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