告示令和8年2月19日

農林水産省告示第二百一号(農業経営基盤強化促進法第四条第十一項の規定に基づく農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年2月19日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二百一号(農業経営基盤強化促進法第四条第十一項の規定に基づく農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)

令和8年2月19日|p.17|原文を見る

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○農林水産省告示第二百一号
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年第三十七号)第四十一条の規定に基づき、平成二十二年四月一日に三重県松阪市大字矢田字大井(農業経営基盤強化促進法第四条第十一項の規定に基づく農林水産大臣が定める利率を定める件)(平成十六年農林水産省告示第三百七十九号)の一部改正を行うので、次のように告示する。
令和八年一月十八日 農林水産大臣 錦木 徹也
次の表のうち、改正欄に掲げる規定の傍線を付した部分によりそれぞれ改正後の別表に掲げる規定の数値をそれぞれ読み替えるものとする。
改正前改正後
農業経営基盤強化促進法第四条第十一項の農林水産大臣が定める利率が、年二・〇〇パーセント。農業経営基盤強化促進法第四条第十一項の農林水産大臣が定める利率が、年三・〇〇パーセント。
附 則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前に届け出られた失効済券又は無効となった農業経営基盤強化促進法第十一条の帳簿未記入分がある列車については、なお従前の例による。
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農林水産省告示第二百一号(農業経営基盤強化促進法第四条第十一項の規定に基づく農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正) - 第17頁
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