○農林水産省告示第二百一号
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号)の一部を次のように改正する。
令和八年二月二十九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (貸付利率の上限) | | | (貸付利率の上限) | | |
| 第七条 法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、次の表の資金の種類欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。 | 第七条 法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、次の表の資金の種類欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。 |
| 資金の種類 | 貸付利率 | | 資金の種類 | 貸付利率 | |
| 一 令第二条の表の第一号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。) | 年二分七厘 | | 一 令第二条の表の第一号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。) | 年二分五厘 | |
| 二 令第二条の表の第一号に掲げる資金のうち総トン数二十トン以上の漁船の建造 | 年二分七厘 | | 二 令第二条の表の第一号に掲げる資金のうち総トン数二十トン以上の漁船の建造 | 年二分五厘 | |
| 若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が二十トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | | |
| 三 令第二条の表の第二号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。) | 年二分七厘 | |
| 四 令第二条の表の第二号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの | 年二分七厘 | |
| 五 令第二条の表の第三号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。) | 年二分七厘 | |
| 六 令第二条の表の第三号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの | 年二分七厘 | |
| 七 令第二条の表の第四号に掲げる資金 | 年二分七厘 | |
| 八 令第二条の表の第五号に掲げる資金 | 年二分七厘 | |
| 九 令第二条の表の第六号に掲げる資金 | 年二分七厘 | |
| 十 令第二条の表の第七号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。) | 年二分七厘 | |
| 若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が二十トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | | |
| 三 令第二条の表の第二号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。) | 年二分五厘 | |
| 四 令第二条の表の第二号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの | 年二分五厘 | |
| 五 令第二条の表の第三号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。) | 年二分五厘 | |
| 六 令第二条の表の第三号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの | 年二分五厘 | |
| 七 令第二条の表の第四号に掲げる資金 | 年二分五厘 | |
| 八 令第二条の表の第五号に掲げる資金 | 年二分五厘 | |
| 九 令第二条の表の第六号に掲げる資金 | 年二分五厘 | |
| 十 令第二条の表の第七号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。) | 年二分五厘 | |