告示令和8年2月19日

国土交通省告示第千百十五号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年2月19日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第千百十五号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年2月19日|p.6|原文を見る

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○国土交通省告示第千百十五号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第三百八十一号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年二月十九日 国土交通大臣 金子 恭之
(一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 茶女沢 (二) 砂防法第二条の土地の表示 イ 難易度別避難が必要な河川区域内の河床勾配が六%未満の土地のうち、水の流れに伴う土砂や漂流物の移動により床上浸水若しくは家屋の流失等が発生し、住民の生命又は身体に著しい被害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域
北緯東経
136°44'47.2229"138°59'11.5355"
236°44'47.7620"138°59'15.0509"
336°44'47.8220"138°59'16.7201"
436°44'48.4478"138°59'19.3642"
536°44'49.4871"138°59'21.0760"
636°44'50.5000"138°59'22.0521"
736°44'50.8457"138°59'23.4322"
836°44'50.6423"138°59'24.2807"
ロ 難易度別避難が必要な河川区域内の河床勾配が六%以上の土地のうち、水の流れに伴う土砂や漂流物の移動により床上浸水若しくは家屋の流失等が発生し、住民の生命又は身体に著しい被害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域
北緯東経
936°44'47.8803"138°59'21.3112"
1036°44'47.2585"138°59'20.5940"
1136°44'45.4468"138°59'16.8377"
1236°44'45.8213"138°59'15.1103"
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