○農林水産省告示第二百号
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年二月十九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、年二分七厘とする。ただし、都道府県が利子助成を行う資金であって、利率から利子助成金に相当する率を控除した率が年二分七厘以内となる資金にあっては、年三分九厘五毛とする。 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、年二分五厘とする。ただし、都道府県が利子助成を行う資金であって、利率から利子助成金に相当する率を控除した率が年二分五厘以内となる資金にあっては、年三分七厘五毛とする。 |
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。