告示令和8年2月19日

厚生労働省告示第四十一号(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法等の一部改正)

掲載日
令和8年2月19日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第四十一号(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法等の一部改正)

令和8年2月19日|p.15|原文を見る

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○厚生労働省告示第四十一号
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)第一項第五号の規定に基づき、厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第四百四十号)の一部を次の表のように改正し、令和八年二月二十日から適用する。
令和八年二月十九日
別表1
(略)番号
デラツクス卜ロゲン・モキセバルボペタ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能、効果又は性能及び用法、用量又は使用方法(令和7年5月13日に、医薬品医療機器等法第23条の25第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)127259
別表1
(略)番号
(新設)(新設)(新設)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・九〇パーセントを超える場合は、年三・九〇パーセント)により計算した金額のものとする。中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・七五パーセントを超える場合は、年三・七五パーセント)により計算した金額のものとする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係については、なお従前の例による。
別表
注1~3 (略)
第1部~第13部 (略)
(新設)
厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
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厚生労働省告示第四十一号(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法等の一部改正) - 第15頁
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