告示令和8年2月19日

農林水産省告示第十七号の一部改正(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)

掲載日
令和8年2月19日
号種
号外
原文ページ
p.14
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第十七号の一部改正(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)

令和8年2月19日|p.14|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
附則 1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。
○財務省告示第五号
農林水産省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 片山さつき 財務大臣 鈴木 憲和
改 正 後改 正 前
農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・九五パーセントを超える場合は、年三・九五パーセント)により計算した金額のものとする。農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・七五パーセントを超える場合は、年三・七五パーセント)により計算した金額のものとする。
読み込み中...
農林水産省告示第十七号の一部改正(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件) - 第14頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示