告示令和8年2月19日

財務省告示第四号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する告示)

掲載日
令和8年2月19日
号種
号外
原文ページ
p.13 - p.14
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AI要点

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正

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財務省告示第四号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する告示)

令和8年2月19日|p.13-14|原文を見る

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附則 この告示は、告示の日から施行する。ただし、米に残留するイソチアニルの量の限度、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む)、りんご、日本なし、西洋なし、びわ、びわ(果梗を除き、果皮及び種子を含む)、もも、もも(果皮及び種子を含む)、バナナ及び茶に残留するクロルフェンテジンの量の限度、だいこん類の葉、レタス、レモン、グレープフルーツ及びライムに残留するバリダマイシンの量の限度並びに小麦、大麦、ライ麦、そば、その他の穀類、カリフラワー、ブロッコリー、ねぎ及びその他のオイルシード(オバコの種子、チアの種子(チアシード)及びプランタゴ・オバタの種子に限る。)に残留するプロフラニリドの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から施行する。 ○内閣府告示第八号 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第三項の規定に基づき、食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年二月十九日 食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質(平成十七年厚生労働省告示第四百九十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄及び改正後欄に掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 改 正 前 食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質は、次に掲げる物質とする。 「一~五略」 六 アセチルシステイン 七~八十二 [略] 備考 表中の「[ ]」の記載は注記である。 附 則 この告示は、告示の日から施行する。 ○財務省告示第四号 農林水産省告示金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、同二十年農林水産省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。 令和八年二月十九日 財務大臣 山崎さつき 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。 改 正 後 改 正 前 一 株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分七厘とし、同条の年五分以内で主務大臣の定める利率は、年二分七厘とし、同条の年六分五 一 株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分五厘とし、同条の年五分以内で主務大臣の定める利率は、年二分五厘とし、同条の年六分五 厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分八厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分八厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分七厘とする。 二 法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。
償還期限利 率
五年以下年一分六厘五毛
五年を超え六年以下年一分七厘五毛
六年を超え七年以下年一分八厘五毛
厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分六厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分六厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分五厘とする。 二 法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。
償還期限利 率
五年以下年一分五厘五毛
五年を超え七年以下年一分六厘五毛
七年を超え八年以下年一分七厘五毛
内閣総理大臣 高市 早苗
七年を超え九年以下年一分九厘五毛
九年を超え十年以下年二分五毛
十年を超え十一年以下年二分一厘五毛
十一年を超え十三年以下年二分二厘五毛
十三年を超え十四年以下年二分三厘五毛
十四年を超え十五年以下年二分四厘五毛
十五年を超え十七年以下年二分五厘五毛
十七年を超え十八年以下年二分六厘五毛
十八年を超え二十五年以下年二分七厘
三 法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。
八年を超え九年以下年一分八厘五毛
九年を超え十一年以下年一分九厘五毛
十一年を超え十二年以下年二分五毛
十二年を超え十三年以下年二分一厘五毛
十三年を超え十五年以下年二分二厘五毛
十五年を超え十六年以下年二分三厘五毛
十六年を超え十八年以下年二分四厘五毛
十八年を超え二十五年以下年二分五厘
(新設)(新設)
三 法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。
九年を超え十年以下年二分五毛
十年を超え十一年以下年二分一厘五毛
十一年を超え十三年以下年二分二厘五毛
十三年を超え十四年以下年二分三厘五毛
十四年を超え十五年以下年二分四厘五毛
十五年を超え十七年以下年二分五厘五毛
十七年を超え十八年以下年二分六厘五毛
十八年を超え三十五年以下年二分七厘
九年を超え十一年以上年一分九厘五毛
十一年を超え十二年以下年二分五毛
十二年を超え十三年以下年二分一厘五毛
十三年を超え十五年以下年二分二厘五毛
十五年を超え十六年以下年二分三厘五毛
十六年を超え十八年以下年二分四厘五毛
十八年を超え三十五年以下年二分五厘
(新設)(新設)
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