告示令和8年2月19日

農林水産省告示第百九十号(7件)

掲載日
令和8年2月19日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
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AI要点

保安林の指定解除

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定解除

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農林水産省告示第百九十号(7件)

令和8年2月19日|p.2-3|原文を見る

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○農林水産省告示第百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 長野県上水内郡小川村大字高府字大明神西一四九三・一四九四・一四九七・一四九八・一四九九の一・字夏和前平一五四二(以上六筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図)は、省略し、その図面を長野県庁及び小川村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 長野県小県郡長和町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図)は、省略し、その図面を長野県庁及び長和町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第百九十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 長野県諏訪郡下諏訪町社字一ノ釜七七〇の五・七三七〇の六・七三七一の三・字沢七五一六の四(以上四筆国有林) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため ○農林水産省告示第百九十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 熊本県八代市東陽町河俣字折渡三九〇九の二八(次の図に示す部分に限る。)、三九〇九の三一 二 保安林として指定された目的 水源の涵養かんよう 三 解除の理由 道路用地とするため (次の図)は、省略し、その図面を熊本県庁及び八代市役所に備え置いて縦覧に供する。)
一 解除に係る保安林の所在場所 長野県上水内郡小川村大字高府字大明神西一四九三・一四九四・一四九七・一四九八・一四九九の一・字夏和前平一五四二(以上六筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図)は、省略し、その図面を長野県庁及び小川村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 長野県小県郡長和町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図)は、省略し、その図面を長野県庁及び長和町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第百九十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 長野県諏訪郡下諏訪町社字一ノ釜七七〇の五・七三七〇の六・七三七一の三・字沢七五一六の四(以上四筆国有林) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため ○農林水産省告示第百九十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 熊本県八代市東陽町河俣字折渡三九〇九の二八(次の図に示す部分に限る。)、三九〇九の三一 二 保安林として指定された目的 水源の涵養かんよう 三 解除の理由 道路用地とするため (次の図)は、省略し、その図面を熊本県庁及び八代市役所に備え置いて縦覧に供する。)
一 解除に係る保安林の所在場所 長野県上水内郡小川村大字高府字大明神西一四九三・一四九四・一四九七・一四九八・一四九九の一・字夏和前平一五四二(以上六筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図)は、省略し、その図面を長野県庁及び小川村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 長野県小県郡長和町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図)は、省略し、その図面を長野県庁及び長和町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第百九十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 長野県諏訪郡下諏訪町社字一ノ釜七七〇の五・七三七〇の六・七三七一の三・字沢七五一六の四(以上四筆国有林) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため ○農林水産省告示第百九十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 熊本県八代市東陽町河俣字折渡三九〇九の二八(次の図に示す部分に限る。)、三九〇九の三一 二 保安林として指定された目的 水源の涵養かんよう 三 解除の理由 道路用地とするため (次の図)は、省略し、その図面を熊本県庁及び八代市役所に備え置いて縦覧に供する。)
一 解除に係る保安林の所在場所 長野県上水内郡小川村大字高府字大明神西一四九三・一四九四・一四九七・一四九八・一四九九の一・字夏和前平一五四二(以上六筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図)は、省略し、その図面を長野県庁及び小川村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 長野県小県郡長和町(国有林。次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図)は、省略し、その図面を長野県庁及び長和町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第百九十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 長野県諏訪郡下諏訪町社字一ノ釜七七〇の五・七三七〇の六・七三七一の三・字沢七五一六の四(以上四筆国有林) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため ○農林水産省告示第百九十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 熊本県八代市東陽町河俣字折渡三九〇九の二八(次の図に示す部分に限る。)、三九〇九の三一 二 保安林として指定された目的 水源の涵養かんよう 三 解除の理由 道路用地とするため (次の図)は、省略し、その図面を熊本県庁及び八代市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県西伯郡伯耆町荘字牛切一三九五の八・一三九五の九(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養かんよう 三 解除の理由 道路用地とするため 二 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県西伯郡伯耆町荘字牛切一三九四の一三・一三九四の一四(以上二筆国有林)、一三九四の一七 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため ○農林水産省告示第百九十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県鳥取市佐治町尾際字西名馬谷一二一七の二・一二一七の三(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養かんよう 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 宮城県栗原市一迫字長崎西沢一六〇の一〇九・一六〇的一一〇(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県西伯郡伯耆町荘字牛切一三九五の八・一三九五の九(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養かんよう 三 解除の理由 道路用地とするため 二 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県西伯郡伯耆町荘字牛切一三九四の一三・一三九四の一四(以上二筆国有林)、一三九四の一七 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため ○農林水産省告示第百九十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県鳥取市佐治町尾際字西名馬谷一二一七の二・一二一七の三(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養かんよう 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 宮城県栗原市一迫字長崎西沢一六〇の一〇九・一六〇的一一〇(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県西伯郡伯耆町荘字牛切一三九五の八・一三九五の九(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養かんよう 三 解除の理由 道路用地とするため 二 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県西伯郡伯耆町荘字牛切一三九四の一三・一三九四の一四(以上二筆国有林)、一三九四の一七 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため ○農林水産省告示第百九十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県鳥取市佐治町尾際字西名馬谷一二一七の二・一二一七の三(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養かんよう 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 宮城県栗原市一迫字長崎西沢一六〇の一〇九・一六〇的一一〇(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県西伯郡伯耆町荘字牛切一三九五の八・一三九五の九(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養かんよう 三 解除の理由 道路用地とするため 二 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県西伯郡伯耆町荘字牛切一三九四の一三・一三九四の一四(以上二筆国有林)、一三九四の一七 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため ○農林水産省告示第百九十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県鳥取市佐治町尾際字西名馬谷一二一七の二・一二一七の三(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養かんよう 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 宮城県栗原市一迫字長崎西沢一六〇の一〇九・一六〇的一一〇(以上二筆国有林) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第百九十七号 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和八年一月十四日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 登録番号 農薬の種類 農薬の名称 製造者又は輸入者の氏名及び住所 25005 ジンプロピダス液剤 エアコップSL 東京都中央区日本橋室町三丁目4番4号 BASFジャパン株式会社 代表取締役社長 ティトウスセゲタムハシヒ ○農林水産省告示第百九十八号 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和八年一月二十一日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 登録番号 農薬の種類 農薬の名称 製造者又は輸入者の氏名及び住所 25006 調合油乳剤 サラオイルストレート 東京都千代田区神田小川町一丁目3番1号 OATアグリオ株式会社 代表取締役 岡尚 25007 ミクロビュロベート・サーカス楽粒 東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号 リラクマルワネッ・ト 北興化学工業株式会社 代表取締役 長 佐野健一 ○農林水産省告示第百九十九号 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効したので、同法第十三条の規定により公告する。 令和八年二月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 令和7年11月4日付けをもって登録失効したもの 登録番号 農薬の種類 農薬の名称 製造者又は輸入者の氏名及び住所 7674 CYAP乳剤 住化サイアンソックス乳 東京都中央区日本橋二丁目7番1号 住友化学株式会社 社長 水戸信彰 10807 CYAP粉剤 住化サイアンソックス粉 " 12090 CYAP水和剤 住友サイアンソックス水 " 12193 パリダタイミツ液剤 パリダシン液剤 " 15275 カルタップ粉剤 バダゾ粉剤DL " 19098 イソキサフロロン・エ キッパ11キロ粒剤 " ベンベニド・ダイム ムン粒剤 20840 エトフェンプロック スミチオントレボウ粉 " ス・MEP粉剤 剤DL 17912 イミノクタジン酢酸塩 カッスツ液剤 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 液剤 日本曹達株式会社 取締役社長 阿賀英司 18739 イミノクタジン酢酸 モノクタジンフロアブ " 塩・メタラキシル水和剤 ル 20295 テブコナゾール・イミ [D1C]ベフラッシー " ノクタジン酢酸塩水和 トフロアブル 剤 21467 イミノクタジン酢酸塩 ベフラッ液剤2.5 " 液剤 21480 イミノクタジン酢 日曹ベフード水和剤 " 塩・銅水和剤
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